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在籍出向させた従業員の派遣の可否に関して

グループ会社制をとっている企業の人事を担当しています。
グループ会社間で在籍出向した場合に、出向者を派遣就業をさせることが法的に可能か?またコンプラ的な問題の有無に関して教えてください。

▼概要
スキームは、グループ企業Aの正社員をグループ会社Bに在籍出向し、グループ会社Bの取引先に派遣就業させるというものです。
グループ会社Aは社歴も浅く顧客も少ないため、当該社員に高いレベルの業務経験をさせるキャリア形成の意味と、グループ会社Bの人材不足の双方を解決するためです。
形式的には派遣契約であっても成立すると思いましたが、雇用関係が複雑になり労働者保護に欠けるため、出向労働者を他の企業に派遣すべきではない
というネット記事も確認できました。
尚、A社、B社共に派遣免許を有し、派遣事業を行っています。
業種はITで、正社員のエンジニアの派遣が中心です。

▼労働局の見解
労働局に確認したところ、キャリア形成の場合の派遣であっても、職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)違反となる。
ロジックとしては、出向元の社員を派遣したい場合は、出向元から直接派遣を行うべきであり、出向先を介在した段階で労働者供給事業に該当し、違法となるとのことでした。

解釈によると思いますので、合法・非合法、適切・不適切のラインをお示しいただけると助かります。よろしくお願いいたします。。

投稿日:2024/01/17 16:12 ID:QA-0134411

fukumimiさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

違法とされる可能性が高いでしょう。

出向というのは目的をもって行うものであり、派遣と違い業として行うことはできません。

ですから、
派遣目的の出向というのは成り立ちませんので、職業安定法違反とされるでしょう。

投稿日:2024/01/17 17:19 ID:QA-0134418

相談者より

ご回答をありがとうございます。
担当者にも説明し、適切に対応いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/18 16:27 ID:QA-0134461大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向と派遣は別の契約関係になりますので、各々の契約が適切になされていればいわゆる二重派遣等には該当せず直ちに違法とまでは言い切れないでしょう。

しかしながら、ネットで確認された通り労働者保護の面で問題が生じる可能性がございますし、また労働局で示されたように出向元の社員であれば出向元から派遣されるのが当然の措置といえます。

いずれにしましても、管轄行政が否定されるような望ましくない措置を採られる事については、リスク回避の観点からも避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/01/17 22:58 ID:QA-0134428

相談者より

ご回答をありがとうございます。
丁寧にご説明下さり、迷いが払しょくされました。
担当者にも説明し、適切に対応いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/18 16:28 ID:QA-0134462大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

判断は労働局がしますので、すでに見解が示されているところに、それ以上の意見具申を求めるなら裁判しかないと思います。
私も初めから派遣スキームありきでB社をかませて行う派遣は不適切に感じます。

投稿日:2024/01/18 12:51 ID:QA-0134454

相談者より

ご回答をありがとうございます。
担当者にも説明し、適切に対応いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/18 16:29 ID:QA-0134463大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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