番方編成による交替制について
いつもお世話になっております。
表題の件についてご質問させていただきます。
弊法人では正社員に関しては一カ月単位の変形労働時間制を適用しています。社会福祉法人として夜勤ありの勤務で、日勤、早番、遅番、夜勤を各人前月末までにシフトを決定、通知してランダムに不規則のローテーションで勤務しております。
尚、就業規則上は「一カ月単位の変形労働時間制を適用する」のみの記載となっております。
上記を踏まえ質問させていただきます。
弊法人の一カ月単位の変形労働時間制の運用方法は、番方編成による交替制に該当するのでしょうか。
もし該当しているのなら、休日の例外として0時から24時までの連続した24時間でなくても休日になると思います。
以下、昭和63年3月14日基発第150号
①番方編成による交替制によることが就業規則により定められており、制度として運用されていること。
②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。
上記いずれにも該当する場合に、継続24時間以上の休息を休日として取り扱うことができます。
この①と②に弊法人の運用は該当するのでしょうか。
調べても①と②の条件だけ明記されるのみで、該当するしないを明言されている社労士様はいらっしゃらないので質問いたしました。
明快に該当している、該当していないでご回答いただけますとありがたいです。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2025/09/28 17:34 ID:QA-0158797
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 社会福祉法人でのシフト勤務と「番方編成による交替制」の該当性について、基発150号(昭和63年3月14日)を根拠に整理いたします。 1…
投稿日:2025/09/29 09:43 ID:QA-0158819
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