有期雇用の社員から契約拒否があった場合について
いつも貴重なご意見をありがとうございます。
さて、今回は、有期雇用の社員から契約拒否があった場合について、どう対応すればいいか、ご意見をいただきたく、投稿いたしました。
弊社の社員で、2024年1月31日で契約期間が満了となる、有期雇用の社員がいます。
先日、この社員に、2024年2月1日からの契約について、更新を依頼しました。弊社は60歳で定年ですが、該当の社員は60歳で、現在は、定年後の雇用延長中となっています。
前回の契約に同意いただいたので、今回も条件は変えず依頼したところ、給与面に不満があるのか、契約を拒否されました。
ただ、弊社としても、昇給する予定はありません。
この場合は、2024年1月31日をもって契約期間満了となり、自己都合退職として扱って大丈夫でしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示をお願いいたします。
投稿日:2023/12/27 14:25 ID:QA-0134077
- モアイさん
- 広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
有期契約期間終了であれば、雇用契約満了による雇止めとなります。
投稿日:2023/12/27 15:54 ID:QA-0134079
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
期間満了となり
3年未満ですので
離職理由も期間満了となります。
投稿日:2023/12/27 16:03 ID:QA-0134081
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約は労使双方の合意に基づいて成立するものになります。
従いまして、有期雇用社員が契約期間満了の際契約更新を拒否されるのは原則自由ですし、それ故退職事由は自己都合ではなく契約期間満了による一種の自動退職という扱いとなります。
投稿日:2023/12/27 21:50 ID:QA-0134089
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
契約期間満了による退職として処理すればいいでしょう。
投稿日:2023/12/28 07:10 ID:QA-0134092
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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