障害者実習生受入れについて
工場現場作業に障害者支援学校からの実習生受入れをする予定です。
そこで質問です。
①自転車通勤なのですが、社員同様自転車保険加入を義務付けた方がよろしいでしょうか?万一当該実習生が加害者になった場合、会社責任に及びますか?
※弊社では規則上、社員が自転車通勤時の保険加入を義務付け
②インターンシップは条件により労災認定されるとネット記事で確認したのですが、本ケースも同様の考えでよろしいでしょうか?
その他、障害者実習生を受け入れる際の注意点等あわせてご教示いただけれと存じます。
投稿日:2023/12/05 09:47 ID:QA-0133457
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
1. インターン自体は勤務では無いので、労災にはなりませんから、事故保証のカバーに保険は必須でしょう。
2. 責任判定は具体的事象に基づき判断されます。
より危険度が高まるようであれば、保険など事故を想定した取り組みに注力すべきです。それ以上のことは貴社業務、作業内容、学生の症状などで個別に判断でしょう。
投稿日:2023/12/05 12:12 ID:QA-0133474
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2023/12/05 14:48 ID:QA-0133485大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.社員同様自転車保険加入を義務付けた方がよろしいでしょう。
労災かどうかは、実態によりますが、別問題として、会社の安全配慮義務は生じます。
加害者のケースでは、原因、状況によります。
2.実態で判断されます。
3.学校として、保険に加入させているかどうかの確認と、
通勤中の事故について、会社は負担しないといったことを明記し、
合意を取っておくことです。
投稿日:2023/12/05 12:43 ID:QA-0133477
相談者より
参考にいたします。ありがとうございました。
投稿日:2023/12/05 14:47 ID:QA-0133484大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、厚生労働省が示されていますように障害者実習は雇用には該当しませんので、従業員と同様の義務まではございません。但し、リスク対応の観点から保険加入を勧められる事が望ましいといえるでしょう。
2につきましても、雇用ではない為原則労災認定はなされないものといえます。
但し、単なる実習を超えるような仕事内容であれば実態判断で雇用とされる可能性もございますので、あくまで職場体験といった範囲内に留めなければならない点に注意が必要です。
投稿日:2023/12/05 22:29 ID:QA-0133488
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/12/06 08:55 ID:QA-0133495大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
出向社員の労災について 出向元で社会保険を継続で加入させ... [2006/03/13]
-
労災保険について 建設業を営んでいます。基本的な質... [2005/10/26]
-
リフォームに関する労災保険加入について 労災保険の加入について、相談した... [2009/12/03]
-
労災保険料について 以下、教えていただけますでしょう... [2009/12/16]
-
障害者に対する給付・補償について 弊社にて労災認定にて後遺障害が残... [2023/05/02]
-
労災保険の適用について(自転車通勤と電車通勤) 本人は自転車通勤を基本として、天... [2023/08/18]
-
労災認定前の受診費用について 従業員が休憩時間中に転んで骨折を... [2018/02/27]
-
新会社を設立したときの出向社員の労災について 子会社を設立しそこに出向社員を入... [2006/03/15]
-
通勤労災について 通勤時の労災についてお尋ねします... [2006/03/07]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。