転勤拒否の社員の対応
お世話になっております。一点アドバイスをいただければと思います。弊社の就業規則では異動に関して規定しており、正社員は正当な理由なく異動(転勤)を拒むことができない旨を明記しています。今回、問題社員がおり、業務で個人的な価値観からクライアントに暴言を吐き、その業務から引き上げ、業務能力、適性を判断し、本社での業務に対応はできないと判断し、地方支社に転勤を打診したところ、「プライベートの理由があり、転勤はできない。」と頑なに明確な理由を明示せずに拒んでいます。会社として強制的に辞令を発令するか、転勤できないのであれば、契約社員として雇用形態の変更をさせるか、解雇するのか判断に迷っています。一般的にはこのようなケースではどのような対応が良いのでしょうか?もし契約社員への雇用形態変更や解雇する場合には法的にはどのような点に注意して対応すべきでしょうか?ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2008/08/07 09:54 ID:QA-0013325
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
一般的に転勤に関しましては、会社の人事裁量としまして広く認められており、勤務地限定の特約を労働者と結んでいない限り、就業規則上の定めがあれば原則として労働者はこれを拒否することが出来ません。
但し、親の介護等やむを得ない事情があり転勤が困難の場合には会社としても配慮される必要はあるものといえます。
こうした場合には当該社員に転勤不可の理由を確認されることが必要で、仮にそれが言えないということであれば転勤拒否の合理的な理由は見出せませんので本人の希望を受ける必要はございません。
但し、その点は別にしましても、文面のトラブルにつきましては突発的な出来事であるようにも感じられますので、まずは解雇以外の懲戒処分を課した上で今一度業務に関する改善指導を行い、それでも改まらない場合において再度配置転換、さらには解雇を含めて検討されるのが妥当ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/08/07 11:26 ID:QA-0013330
相談者より
投稿日:2008/08/07 11:26 ID:QA-0035318大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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