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1カ月の変形労働制について

はじめてご質問します。よろしくお願いします。
1カ月変形労働制で、契約上週3日パートで働く場合です。正職員、パートともにシフト制となっております。
質問がございます。
質問①パート就業規則上、1カ月の変形労働制が毎月1日が起算日になっています。2023年11月では月初1日(水曜)なので7日(火曜)までに、週3日パートで働く場合は3日出勤することでよい。すると、4週目を終わった11月28日(火曜)の後、29日・30日はどのように配分するのかと質問がきました。その場合2:X=7日:3日(3日は契約上の労働日)にて1.5日となるので、1~2日勤務させて問題ないか。
質問②正職員(同様の変形労働)ともに共通しているものと理解しておりますが、この場合①と同様に配分してもよいか。12月になれば1日が起算日になるので、リセットされるという考えでよいか(29・30日連勤して、12月連続で勤務しても問題ないと思慮しております)
質問③パートの就業規則で1カ月の変形労働制を決めるのがそもそも、おかしいという意見を他者よりいただいた、どうでしょうか
質問④1カ月の変形労働制で、何連勤続できるのか。労働基準法では週1回または4週間に4回法定休日を与えるとあります(就業規則上には法定外休日の記載はありません)11月では1日(水曜)と14日(火曜)に法定休日を与えると2週間に2日間の法定休日を与えたことになるので2日~13日まで12連勤が可能でしょうか。その場合、11月28日までに残り2日間の法定休日と4日間の法定休日を与えることでよろしいでしょうか。

わかりずらい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

投稿日:2023/11/19 19:20 ID:QA-0132980

さっちんさんさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.1ケ月変形というのは、1ケ月を平均して週40h以内に労働してもらう制度です。
  週3にこだわるのであれば、1ケ月変形とすべきではないでしょう。
  あとは、シフトを組む際に、週3というものをどのように考えてシフトを組んでいるかです。
  週40h以内であれば、勤務させても問題はありません。

2.1と同様です。

3.パートでも1ケ月変形の対象となります。
  具体的には、週3ということですが、1日何時間勤務としているのでしょうか。

4.休日の定めによります。休日以外は連続シフト可能です。

投稿日:2023/11/20 15:52 ID:QA-0133008

相談者より

ありがとうございます。
パートの就業規則には毎月1日を起算日と記載してあります。それでも日曜から土曜日と固定した考えでいいのかが迷います。
週3パートがとりうる変形の考え方、参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2023/11/21 23:09 ID:QA-0133064参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1、2につきましては、変形労働時間制と週休制(当事案ですと週3日勤務なので4日)は別の労働条件ですので、各々の労働条件を満たしていれば可能になります。つまり、週休については変形期間に関係なく月を跨いで週単位で4日付与される事が求められます。

質問3につきましては、確かに1日当たりの残業が発生しない限り変形労働時間制導入のメリットは殆どないものといえるでしょう。

質問4につきましては、特に連勤の制限はございませんので、ご認識の通りです。

投稿日:2023/11/20 22:59 ID:QA-0133022

相談者より

ありがとうございます。
パートの就業規則には毎月1日を起算日と記載してあります。それでも週単位で考えてよいということでしょうか。4については同じ考えでホッとしました。ありがとうございます。

投稿日:2023/11/21 23:12 ID:QA-0133065参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1週40時間、1日8時間という法定時間を「各週」単位ではなく、一定の要件を満たすことにより、「一定期間平均」で守ればよいとするのが変形労働時間制であって、それにより、特定の週の所定労働時間を40時間超、あるいは特定の日の所定労働時間を8時間超とすることが可能となり、1週平均で40時間以内に収まっていればよいとするものですが、文面を見る限り、御社でこの制度が正しく適用されているかどうかは疑問でしかありません。

質問① そもそもの話としまして、パート従業員がシフト勤務で週3日労働ということであれば、ただ単にシフト上で週に3日の勤務日を設定すればいいだけの話になります。

質問② 考え方は①と同じになり

質問③ おかしいことはありません。パート従業員であっても変形労働時間制に必要な要件を満たしておれば適用は可能です。

質問④ 休日に関しては週に1回は必要になります。

投稿日:2023/11/21 08:42 ID:QA-0133027

相談者より

仰る通り、変形の正しい活用ではないかと思慮しております。当社では正職員は8時間で、それ以外では各々契約のパート就業規則でも毎月1日起算の1カ月変形労働となっております。
週に3日の勤務日設定は、日曜から土曜日という認識でよろしいでしょうか。参考になりました。

投稿日:2023/11/21 23:19 ID:QA-0133066参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

変形労働時間制とシフト制は、まったく連携しない別個独立した勤務時間の制度です。変形であるない、シフト制であるない、の組み合わせでおおよそ4通りの勤務体系をとれます。

その上で週3のパートが変形を取りうるのは、日所定8時間を超える契約をされている場合に適用となります。週3日所定8時間以下のパートの勤務体系は変形でないシフト制であるか、勤務曜日固定のいずれかでしょう。

1)週3日契約のシフトでしたら、暦月をまたぐまたがないにかかわらず、日曜から土曜の1週間の中で3出勤日をふれば、あとはその週4休日です。

2)正社員の変形ですと、暦月をまたぐまたがないにかかわらず、日曜から土曜の1週間の中で1休日確保されていれば問題なく、あとは変形期間の勤務予定表の総所定労働時間が法定総枠(31日の月なら177時間)に収まっているかです。

3)冒頭に述べた通りです。

4)2で述べた以外で、4週4日の変形週休制も可能ですが、この場合は、就業規則に4週の起算日を特定しての毎回同一曜日開始の4週枠の中に4休日以上確保していればよしとするものです。変形労働時間制を4週で回すのでなければ、変形週休制と変形労働時間制とは連携しません。以上いずれかをふまえたうえで、許容される連続勤務を設定ください。

投稿日:2023/11/21 09:13 ID:QA-0133033

相談者より

変形でないシフト制で、勤務曜日固定です。就業規則にはパートでも1日起算日でと記載してあります。そこが日曜から土曜日の1週間で考えて良いのか疑問です。
パートの変形をとりうる部分、参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2023/11/21 23:07 ID:QA-0133063参考になった

回答が参考になった 0

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