時差出勤の就業規則について
お世話になります。
時差出勤を就業規則に規定したいと考えております。
内容としては
原則1時間の範囲内で労働者が申請を行い、業務上の都合で会社が認める場合には1時間を超えての時差出勤を認める内容としたいのですが、1時間を超える部分については最長を規定する必要はあるのでしょうか?
具体的には下記のような最長を規定しない文言でも問題ないでしょうか?
"時差出勤は、就業規則に定める始業および終業の時刻を、1時間の範囲内で繰り上げまたは繰り下げにより行なう。
ただし業務上の理由で使用者が認める場合には、1時間 を超えて繰り上げまたは繰り下げを行う場合がある。"
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2023/11/15 12:07 ID:QA-0132869
- soumu22さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
最長は使用者が認めればということですので、規定しなくともよろしいでしょう。
また、1時間の範囲内というのがわかりずらく思われます。
例えば、始業時刻が9時の場合、
8時~10時ということでよろしいのでしょうか。
時差出勤制度として、
具体的に時間を記載した方がわかりやすいでしょう。
投稿日:2023/11/15 13:05 ID:QA-0132873
相談者より
早々のご返答ありがとうございます。変更可能時間がわかりやすくなるよう修正します。
この度はありがとうございました。
投稿日:2023/11/15 16:26 ID:QA-0132884大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社が最長制限をしたいのであれば必要ですし、都度上長判断が入ることで実質不要であれば要らないと思います。表記は問題ないと思います。
投稿日:2023/11/15 20:58 ID:QA-0132894
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
文面どおりで特に問題はありません。
ただし、もっとシンプルな表現方法としまして、原則の始業・終業の時刻を記載し、「ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがある。」としておけば、時間に拘束されずに柔軟な運用が可能になります。
投稿日:2023/11/16 07:38 ID:QA-0132896
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的な時差出勤の時間について法的定めは無いので、特に最長時間を定める必要性はございません。
従いまして、使用者側で時間を決めるという事であれば、特に時間の定めをされなくとも差し支えございません。
投稿日:2023/11/16 17:58 ID:QA-0132919
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