無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時差出勤の就業規則について

お世話になります。
時差出勤を就業規則に規定したいと考えております。
内容としては
原則1時間の範囲内で労働者が申請を行い、業務上の都合で会社が認める場合には1時間を超えての時差出勤を認める内容としたいのですが、1時間を超える部分については最長を規定する必要はあるのでしょうか?

具体的には下記のような最長を規定しない文言でも問題ないでしょうか?
"時差出勤は、就業規則に定める始業および終業の時刻を、1時間の範囲内で繰り上げまたは繰り下げにより行なう。
ただし業務上の理由で使用者が認める場合には、1時間 を超えて繰り上げまたは繰り下げを行う場合がある。"


どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2023/11/15 12:07 ID:QA-0132869

soumu22さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

最長は使用者が認めればということですので、規定しなくともよろしいでしょう。

また、1時間の範囲内というのがわかりずらく思われます。
例えば、始業時刻が9時の場合、
8時~10時ということでよろしいのでしょうか。

時差出勤制度として、
具体的に時間を記載した方がわかりやすいでしょう。

投稿日:2023/11/15 13:05 ID:QA-0132873

相談者より

早々のご返答ありがとうございます。変更可能時間がわかりやすくなるよう修正します。
この度はありがとうございました。

投稿日:2023/11/15 16:26 ID:QA-0132884大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社が最長制限をしたいのであれば必要ですし、都度上長判断が入ることで実質不要であれば要らないと思います。表記は問題ないと思います。

投稿日:2023/11/15 20:58 ID:QA-0132894

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

文面どおりで特に問題はありません。

ただし、もっとシンプルな表現方法としまして、原則の始業・終業の時刻を記載し、「ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがある。」としておけば、時間に拘束されずに柔軟な運用が可能になります。

投稿日:2023/11/16 07:38 ID:QA-0132896

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一般的な時差出勤の時間について法的定めは無いので、特に最長時間を定める必要性はございません。

従いまして、使用者側で時間を決めるという事であれば、特に時間の定めをされなくとも差し支えございません。

投稿日:2023/11/16 17:58 ID:QA-0132919

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ