普通残業代について
お世話になります。
9:00~17:00勤務 60分のお昼休憩あり (1日7時間 週35時間勤務)
の社員につきまして、タイムカードソフトを2月より導入した事により、退勤時間が17:01や17:09などの表記となり、その分は未払い賃金だから払ってほしいと言ってきました。PCを切る前に退勤をクリックするので、クリックする時まで業務に当たっていると主張しています。
割増賃金ではないものの、その分は普通残業代として1%掛けで計算し、支払いしなくてはならないのでしょうか。
就業規則には法定外労働の割増賃金の記載はあります(1日8時間週40時間)「所定外労働をさせる場合がある」旨はありますが、普通残業代については記載がありません。
タイムカードを計算すると毎月1時間10分くらいの残業という事になります。
また、タイムカード導入以前の分も支払わなくてはいけないのでしょうか。
投稿日:2023/11/14 11:26 ID:QA-0132830
- jinjibukaさん
- 神奈川県/精密機器(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
まずタイムカードはただのツールであって、それがすなわち勤務時間と自動的に決まるものではありません。しかしPC管理であれば、就業場所と打刻場所がほぼ同じと考えられるため、言った言わないになった際には重要な勤務時間証明の証拠となります。
一方、残業は勝手にすることは認められません。上長の許可のない残業早出は服務違反です。なぜ1分業務をしたのか、上長が認めているなら勤務時間、勝手な残業であれば、注意として今後は禁止するなど、職場服務規律維持は会社の責任となります。
逆に上長許可の下で行った残業であれば、1分単位で給与支払いが必要です。時効期間中はさかのぼって支払い義務があります。
このような基本的な管理が行われているのかをまずご確認下さい。
勤怠管理問題ではなく、1分残業代を主張するような業務の進め方やそれを放置する管理に問題があるかも知れません。
投稿日:2023/11/14 12:53 ID:QA-0132836
相談者より
ご回答ありがとうございました。
16:55から申し送りをグループ内でしており、業務はだいたい終わらせて着席し、申し送りが終わってから(途中でもこの社員は帰り支度をしていたそうですが)身支度をしてその後、PC上のタイムカードをクリックをし電源を落として帰っていたそうです。
確かに申送りが長引く時もあったそうです。ただ、1分や2分は身支度として問題とならないと思っており、打刻の修正は行わずに承認していました。
認識不足でした。
今から承認取消しで修正をかけても問題ないでしょうか。
投稿日:2023/11/15 09:47 ID:QA-0132859大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
タイムカード=労働時間ということではありません。
ただし、会社が義務でる労働時間を管理していないとタイムカード=労働時間という
ことになってしまいます。
残業は従業員が勝手にするものではありませんから、
残業する場合には、事前申請あるいは命令にし、許可制を徹底することです。
その方の上長にも、例えば、お昼休憩以外1分の無駄もないくらい働いているのか確認し、
今回は判断してください。
投稿日:2023/11/14 13:41 ID:QA-0132841
相談者より
ご回答ありがとうございました。
16:55から申し送りをグループ内でしており、業務はだいたい終わらせて着席し、申し送りが終わってから(途中でもこの社員は帰り支度をしていたそうですが)身支度をしてその後、PC上のタイムカードをクリックをし電源を落として帰っていたそうです。
確かに申送りが長引く時もあったそうです。ただ、1分や2分は身支度として問題とならないと思っており、打刻の修正は行わずに承認していました。
認識不足でした。
今から承認取消しで修正をかけても問題ないでしょうか。
また、この社員は午後の始業に送れる事もあり注意をした事が何度かあるのですが、注意のみで管理はしておりませんでした。
投稿日:2023/11/15 09:52 ID:QA-0132860大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直ちにタイムカードの打刻時間=始終業時刻とはなりませんので、会社の指揮命令下で実際に業務に従事されているか否かで判断される事になります。
すなわち業務を遂行している否かに関しましては管理者が目視されていなければ判然としないでしょうが、雇用契約上の始終業時刻を遵守されるのは会社側のみならず労働者側の義務でもありますので、この方の場合ですといわゆる勝手残業であって違反行為としまして賃金支払は原則不要になるものといえるでしょう。その旨当人には丁寧に説明され理解を求められるべきといえます。
但し、本来であれば都度管理者がタイムカードソフトをチェックされて修正されるべきですので、今後は放置されないよう厳格に管理されると共に、指示が無い限り所定時刻を超えての業務従事をされないよう今一度全従業員に周知徹底されるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/11/14 23:04 ID:QA-0132852
相談者より
ご回答ありがとうございました。
当社の管理不足であった事、理解でき是正していきたいと思います。
申送りも業務となると思いますので長引いたりした事もあったという事で2分以降の打刻は残業として認めたいと思いますが、1分の場合はヒアリングしたところ、会社としても認めたくない気持ちがあるのですが、今の段階で修正する事は許されるのでしょうか。
投稿日:2023/11/15 09:56 ID:QA-0132861大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、2分以上のみで1分は認めないといった中途半端な対応は認められません。
状況を精査された上で、業務遂行と認められるようでしたら1分単位できちんと残業支払をされる事が必要です。
対応に苦慮されるようでしたら、お近くの労務問題に精通した弁護士等に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/11/15 11:17 ID:QA-0132867
相談者より
再度のご回答ありがとうございます。
了解いたしました。
再度ヒアリングを社内で行い、精査いたします。
投稿日:2023/11/15 12:08 ID:QA-0132870大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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