雇用契約書の締結日と署名の筆跡が異なるものは有効か
雇用契約書(労働契約書)、労働条件通知書の提出を受ける際、締結日を間違わないように人事担当者が予め締結日を記入し、署名欄だけ従業員に記入させているものが出てきました。
日付と署名の筆跡が明らかに異なりますが、これは有効になりますでしょうか。
既に勤務している従業員であり、トラブル等も発生はしていませんが、日付部分も従業員本人に記入したのを再締結すべきか判断が出来ずにおります。
今後のリスクも含めご教示頂ければ幸いです。
投稿日:2023/11/07 11:07 ID:QA-0132648
- わさわささん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約書などでは、日付はひとつで、労使双方が署名捺印するケースが多いと言えます。
日付を確認のうえ、お互いに署名捺印してるわけですから、特に問題はないでしょう。
ただし、労使がそれぞれ日付を記載する形式であれば、それぞれ記載とすべきでしょう。
投稿日:2023/11/07 17:27 ID:QA-0132656
相談者より
早々にご回答有難うございます。
問題ないとのこと、大変参考になりました。
投稿日:2023/11/08 09:41 ID:QA-0132678大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、重要であるのは記入者ではなく当人の意思になります。
つまり、たとえ本人以外が記入されたものであっても本人の意思を示す内容であれば有効になりますし、逆に本人が記入されたものであっても強迫等で無理矢理書かされたものであれば無効になるものといえます。
従いまして、文面内容の日付記入の件であれば、特に再提出をしてもらう必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2023/11/07 21:19 ID:QA-0132666
相談者より
早々にご回答有難うございます。
問題ないとのこと、大変参考になりました。
投稿日:2023/11/08 09:41 ID:QA-0132679大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
署名
署名とは自ら氏名を記入することを指しますので、日付については本人が確認したと見なされると思われます。有効性は変わらないはずです。
投稿日:2023/11/07 22:36 ID:QA-0132668
相談者より
早々にご回答有難うございます。
問題ないとのこと、大変参考になりました。
投稿日:2023/11/08 09:41 ID:QA-0132680大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有効です。
雇用契約書には労使双方が署名しますが、日付に関してはどちらが記入しても構いませんし、前もって記載が入っていてもそれを認識したうえで署名するわけですから、特別問題視する必要はありません。
投稿日:2023/11/08 08:38 ID:QA-0132671
相談者より
早々にご回答有難うございます。
問題ないとのこと、大変参考になりました。
投稿日:2023/11/08 09:42 ID:QA-0132681大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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