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法定外休日出勤とみなし残業について

弊社は20時間/月のみなし残業代が給与に含まれており、
残業時間が20時間を超えた分から時間外勤務手当(時給×1.25倍)を追加支給しています。

法定外休日に出勤した場合は、
残業時間+法定外休日分が20時間を超過した場合、時給×1.25倍を追加支給しています。
※給与規程にて「法定外休日に勤務した場合は、時間外勤務手当を支給する。」と定めています。

例)残業時間18時間、法定外休日出勤8時間
  18+8=26時間
  →時給×1.25×6時間を追加支給

休日出勤をし、その振休(または代休)の取得が翌賃金計算期間以降になる場合には、
一旦割増賃金を支払い、振休または代休取得後、1日分の賃金を控除する必要があるかと思います。

そこで質問なのですが、
弊社のようにみなし残業を採用している場合、例えば以下の場合はどのように控除の計算をすれば良いのでしょうか?

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
10月に法定外休日出勤をし、11月にその振休を取得した場合
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
例①
【10月】
 残業時間:18時間
 法定外休日出勤:8時間
 合計:26時間
→時給×1.25×6時間を追加支給

【11月】
 残業時間:5時間
→残業時間20時間以内のため、手当の追加支給無し

⇒11月の給与から時給×1.25×8時間分(10月の法定外休日出勤分)を控除?
 または
 10月に追加支給済みの6時間の超過分のみ控除?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
例②
【10月】
 残業時間:4時間
 法定外休日出勤:10時間
 合計:14時間
→残業時間20時間以内のため、手当の追加支給無し

【11月】
 残業時間:25時間
→時給×1.25×5時間を追加支給

⇒11月の給与から1.25×10時間分を控除?
 または
 11月の残業時間を25時間から10時間を引いた15時間として計算し、
 追加支給は無し?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/11/06 14:57 ID:QA-0132605

新米人事きりんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.11月に控除できるのは、8h×1.0です。
 10月に割増となったのは、週40hを超えたからです。
 11月に控除できるのは基本となる通常単価のみです。

2.11月に控除できるのは、8h×1.0です。
 振り替えたのはあくまで所定労働時間の8hです。

投稿日:2023/11/06 18:11 ID:QA-0132622

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
承知いたしました。

投稿日:2023/11/07 18:35 ID:QA-0132661大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、例1に関しましては、翌月に8時間勤務分の振替休日取得をされていますと、固定残業代の有無に関わらず相当する8時間分の控除が可能となります。但し、振替休日を取得されても時間外労働扱いとなる法定外休日労働の事実は消えませんので、控除可能となるのは時給×1.0×8時間分の基本賃金部分のみとなります。

例2に関しましても同様で、翌月に振替休日等で10時間分を不就労とされた場合ですと、時給×1.0×10時間分の基本賃金部分のみが控除対象とされます。

投稿日:2023/11/07 18:27 ID:QA-0132660

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
大変分かりやすかったです。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/11/08 11:20 ID:QA-0132684大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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