社会保険の加入条件における労働時間について
いつもお世話になっております。
社会保険の加入条件における労働時間について、当直にかかる時労働間の考え方を教えていただければと思います。
病院における医師当直業務につきまして、一部を出張医(当院が兼業先となる非常勤医師)にて対応しております。具体的には金曜日の宿直と、土曜日の日直を、同一の医師が当直業務にあたります。出張医は毎週異なる医師が当たり、全員と労働契約を結んでおります。
病院は宿日直許可を取っておりますので、実働時間のみを労働時間として認識しております。このとき、社会保険の加入条件における「所定労働時間週20時間以上であること」の所定労働時間とは、当直業務におけるどの時間と考えればよろしいでしょうか。
ご教示のほどお願い申し上げます。
投稿日:2023/10/26 11:09 ID:QA-0132324
- 愛 上岡さん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
宿日直について、明確な回答は年金事務所ではありません。
手待ち時間は20hにカウントするということまでです。
宿日直は、労基署の許可をとれば、労働時間からは適用除外ということになります。
ただし、緊急手術などの時間は、労働時間として、別途賃金の支払いが必要です。
このことを考えますと、
実労働時間をカウントし、いつも週20h以上の場合には、加入が必要ということだと思われます。
投稿日:2023/10/27 17:10 ID:QA-0132363
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の加入要件につきましては、実労働時間ではなく労働契約上の所定労働時間を基準として判断されるものになります。
そして、労働時間規制と社会保険加入については各々異なる制度の問題になりますので、労働基準法上で時間管理の適用除外が認められている労働者であっても、所定労働時間数が加入要件を満たしている場合ですと、原則として加入対象になるものといえるでしょう。
投稿日:2023/10/27 18:51 ID:QA-0132373
相談者より
服部様、小高様、ご回答くださりありがとうございます。
労働時間の考え方について、それぞれ別の制度であるため同一には考えられないと理解しました。
現状では出張医が来る週のみ20時間を超えうるのでまだ大丈夫だと思いますが、今後、労働時間が増える場合に注意したいと思います。
投稿日:2023/10/30 09:06 ID:QA-0132402大変参考になった
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