管理監督者に該当するでしょうか?
学習塾を経営しています。部下の塾の教室長が管理監督者に該当するかどうかアドバイスをいただければありがたいです。
教室長の勤務する塾には、教室長をトップとして部下に大学生アルバイト講師約20名と事務スタッフ(パート)2名がいます。教室長は、講師と事務スタッフのシフト体制により柔軟に勤務しています(平日・土日、午前・午後問わず)。休日も自身の判断で取得しています(基本的は曜日は決めていますが、シフト体制により柔軟に変更しています)。講師・事務スタッフの採用・解雇は教室長が行っています。講師・事務スタッフの人事考課は教室長が行っており、経営者である私は最終承認のみを行います。教室長は、大学生講師の研修など人材育成を行なっています。講師・事務スタッフは時給制のため基本給はありません。時給単位では、教室長の時給は講師・事務スタッフよりも高く設定されています。また教室長には、講師・事務スタッフには無い賞与・業績連動ボーナスを支給しています。
このような状況ですが、教室長は管理監督者に該当しますでしょうか。アドバイスいただければ幸甚です。よろしくお願いします。
投稿日:2023/10/25 09:48 ID:QA-0132263
- h-kさん
- 神奈川県/教育(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
要件
勤務実態として、限りなく自主的な意思決定ができているようです。
管理監督者要件は他に報酬があり、それが一般社員と比較して合理性があるかも判断基準です。
この場合、教室が独立した法人ではなく貴社の事業所である以上は、一般社員とは時給制のバイトではなく貴社の正社員となるでしょう。教室には正社員がいなくとも貴社内の一般社員と比較して、明らかに差がついていることが重要です。
金額の過多は規定がありません。経営者(代表、取締役など)に準ずる年収辺りが基準ではないでしょうか。
投稿日:2023/10/25 12:02 ID:QA-0132275
相談者より
早速のアドバイスありがとうございます。
私の投稿が不明瞭な点があったと思いますので追加の説明をさせていただきます。
当該塾の教室長は弊社の正社員です。その塾の他の従業員(大学生講師・事務スタッフ)は全てアルバイト・パートです。つまり、当該塾には正社員は1名のみです。前述の通り、教室長は広範囲の権限を持ち、時間帯や曜日に関わらず自身の判断で柔軟な働き方をしています。現時点では管理監督者としていませんので、時間外手当を支給していますが、実態に合わせて来月から管理監督者として勤務させようと考えています。つまり次月からは時間外手当の支給は無くす予定です。この判断の是非についてアドバイスいただければありがたいです。
投稿日:2023/10/25 15:03 ID:QA-0132282大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる労働基準法上の管理監督者に該当するか否かにつきましては、以下の3つの判断基準に照らし合わせる必要がございます。
1 出退勤について厳格な管理がなされていない事
2 管理者としてふさわしい処遇がなされている事
3 経営への参画が認められている事
文面内容を拝見する限りですと、1は該当している可能性が高いでしょう。一方、2については具体的な支給額にもよりますが一般の講師等よりかなり厚遇されているようであれば当てはまるでしょうし、3については少なくとも経営に関わる判断を行うような会議・話し合い等に参加されている事が必要といえるでしょう。
従いまして、より詳細内容を踏まえた上での総合的な判断となりますので、情報の限られたこの場での確答は出来かねますが、上記視点を踏まえても判断が難しい場合には直接労務問題に精通した弁護士または社労士等の専門家へご相談頂く事をお勧めいたします。
投稿日:2023/10/25 23:25 ID:QA-0132301
相談者より
服部先生、ご丁寧な回答をありがとうございます。大変参考になりました!
投稿日:2023/10/26 09:35 ID:QA-0132315大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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