事業所の設置について
今般、本社と同居していた一事業部について、当該事業部のみ(本社は移転せず)、同県内において別に事業所を設置(移転)しました。
この場合、雇用保険事業所非該当承認申請書というものは必ず提出が必要なのでしょうか。
※「労働保険名称、所在地変更届」は提出しようとしているところでした
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/07/24 20:49 ID:QA-0013193
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
移転した事業所に人事管理上の独立性が無く、本社にて引き続き事務管理を行なう場合には、「雇用保険事業所非該当承認申請書」の届出が必要です。
実態としましては提出されていない企業もあるでしょうが、厳密にいえば法令違反になるものといえるでしょう。
その他労働保険に関する手続き詳細につきましては、所轄ハローワークまたは労働基準監督署にて確認頂ければ幸いです。
投稿日:2008/07/24 23:13 ID:QA-0013195
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございました。
投稿日:2008/07/25 09:35 ID:QA-0035273参考になった
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