手当の新設について
当社では新たにリーダーの役割を担っている社員に対して月額2万円程度の手当を支給することにしました。対象者は3名です。こちらの手当については、具体的なことは決まっておらず、社長が当該社員たちに対して口約束として言ったものですが、当該社員にしてみれば早く支給してほしいところかと思います。
一方で、人事制度コンサルを入れて等級や賃金などの見直しを進めております。完了予定時期は来年度になる見込みです。その際は、等級や賃金なども大きく変わることから、規程類も変更することになります。
この場合、賃金規程は後ほど整備するとして、新たにリーダーの役割を担っている3名の社員に対しては、手当額を記載した個別に労働契約書を発行するだけで対応は可能なのでしょうか。
投稿日:2023/10/11 12:00 ID:QA-0131808
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金に関する事項ですので、賃金規程に追記する必要があります。
社長が口約束をした以上、リーダー?手当の目的、性質、いつから支給するのか、ただちに確認してください。
モチベーションにも大いにかかわりますので、新リーダー3人の期待を裏切らないことです。
投稿日:2023/10/11 17:11 ID:QA-0131817
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/10/12 08:31 ID:QA-0131826参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
代表取締役が新たな賃金制度(手当)を導入すると宣言したのですから、粛々と給与規定を改定し、支給を開始して下さい。賃金制度改定も社長の了承で進んでいるはずですので、その手当は時期についても決めなければなりません。
導入がされない、いつになるかわからなければ、著しいモラールダウンを呼ぶ、適正さを欠く不用意発言です。
投稿日:2023/10/11 21:28 ID:QA-0131821
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/10/12 09:09 ID:QA-0131828参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員に取りまして有利な措置ですので、就業規則の定めがなくとも支給対応は可能といえます。
そして、正式な制度として支給される以上、就業規則改定の際にはきちんと内容について規定される事が必要です。
投稿日:2023/10/12 23:17 ID:QA-0131863
相談者より
規程の改定がされる前に支給は開始してしまって、実態にあわせてしっかりと規程も変えていくという事ですね。
ありがとうございました。
投稿日:2023/10/13 09:23 ID:QA-0131874大変参考になった
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