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フレックスタイム制導入

現在1年単位の変形労働制を採用していますが、
フレックスタイム制(清算期間1か月・コアタイムフレキシブルタイムあり)を導入を検討しています。

質問1:以下①②の認識であっていますでしょうか。
①フレキシブルタイム前後で勤務した場合、通常は時間外労働として割増賃金(25%)を支払う必要があると思いますが、
②労使協定で定めることにより1か月の総労働時間に含めて取り扱うことができるのでしょうか。
(以下、労使協定記載例)
所属長の承認を得てフレキシブルタイム時間帯の前後に勤務した場合においても、本協定に定める労働時間として総労働時間に含めて取扱う。

質問2:
従業員の配置転換により、年の途中でフレックス対象外→対象となった場合の清算はどのようになるでしょうか。

変更前:1年単位の変形労働制 (起算日12/16 期間12月16日-翌12月15日)
変更後:フレックスタイム制(清算期間1か月 16日-翌15日)

例)4月1日に配置転換し、フレックス対象となった場合
①3/31迄 1年単位の変形労働制
➡12/16-3/31迄を平均して週40hを超えた労働時間(総枠を超えた労働時間)について残業代を支払う
・労働時間の総枠 = 1週間の法定労働時間(40時間) × 対象期間の暦日数 ÷ 7日

②4/1以降 フレックスタイム制(清算期間1か月)
➡4/1-4/15を清算期間とし、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた労働時間について残業代を払う
・清算期間における法定労働時間の総枠 = 1週間の法定労働時間(40時間) × 清算期間の暦日数 ÷ 7日

③4/16以降 フレックスタイム制(清算期間1か月)
➡通常のフレックスタイム制の清算でok


質問3:
質問2の場合、年間を通して時間外労働の上限規制の範囲内に収まっているか確認する必要があるという認識でokでしょうか。
(特別条項付き36協定を締結・届け出していることを前提とします)

投稿日:2023/10/07 13:38 ID:QA-0131720

m人事さん
新潟県/食品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

質問1.フレックスは、残業清算は、1日、1週間ではなく、
 1ヶ月の総労働時間で判断しますので、ご認識のとおりです。

質問2.3.そもそも、1年単位の変形労働時間制は、途中止めることはできません。
 1年単位の変形労働時間制は、厳格な運用が求められています。

投稿日:2023/10/10 10:01 ID:QA-0131753

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/10 13:13 ID:QA-0131773大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. ご認識通りで対応可能です。
2.3. 変形労働は期間が終了するまで変更できないため、異動しても変形労働が続きます。

投稿日:2023/10/10 11:27 ID:QA-0131764

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/10/12 14:37 ID:QA-0131841大変参考になった

回答が参考になった 0

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