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フレックスタイム制における月またぎの振替休日の処理手順について

お世話になります。
当社では稼働日を総枠とするフレックスタイム制を導入しています。
月をまたいで振替休日を処理する場合、
稼働日と休日を入れ替えたので、総枠も変わるのでしょうか?
例えば、稼働日が20日間で振替で稼働日が一日増えた場合、総枠は168時間になるのでしょうか?(翌月の総枠は1日減る)
それとも、総枠は160時間のままなのでしょうか?
ご指導をお願い致します。

投稿日:2023/09/29 17:29 ID:QA-0131451

悩める総務担当さん
富山県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日とフレックスタイムは別の事柄になりますので、振替等で休日が変更となってもフレックス制の総枠自体は変わりません。

従いまして、当事案の場合ですと総枠は20日で160時間のままとなりますし、振替休日が生じた結果総枠の160時間を超える労働時間が発生すれば時間外労働割増賃金の支払が必要とされます。

投稿日:2023/09/29 20:59 ID:QA-0131467

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当社の総枠は、”所定労働日数×8時間”なのですが、休みが振り替えられた場合、労働日は増減するが、所定労働日数そのものも増減することにはならないという考えになりますか?
もし、フレックスタイムの協定書に、月を跨いで振り替えた場合、所定労働日数も変更になると明記しておけば、増減することになるのでしょうか?
ご指導をお願いします。

投稿日:2023/10/02 14:51 ID:QA-0131501大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労使協定に総労働時間についてどのように規定されているかです、
例えば
所定労働日×8hなどとしているのであれば、
所定労働日が増えるので、168hとなります。

投稿日:2023/10/02 09:30 ID:QA-0131488

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当社の総枠は、”所定労働日数×8時間”なのですが、休みが振り替えられた場合、労働日は増減しますが、所定労働日数そのものも増減することになるのでしょうか?
当社のフレックスタイムの協定書に、月を跨いで振り替えた場合、所定労働日数も変更となると明記しても良いのでしょうか?
ご指導をお願いします。

投稿日:2023/10/02 14:45 ID:QA-0131500大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替休日というのは、事前に労働日と休日を振り替えることです。
よって総労働時間が増えるということになります。
翌月は総労働時間が1日減るということになります。

労使協定で、総労働時間は160hとするなど、固定している場合には、
振替休日があっても総労働時間は160hで変わりません。

振休で総労働時間が増えることについては、就業規則で振休の規定があれば、
労使協定で記載する必要はありません。
所定労働日数×8hで事足ります。

投稿日:2023/10/02 15:24 ID:QA-0131504

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、極めてイレギュラーな措置にはなりますが、特段禁止されてはいませんのでその旨明確に規定があれば可能とはいえるでしょう。

投稿日:2023/10/02 19:59 ID:QA-0131511

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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