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健診実施月について

お世話になっております。異動になり現在の部署の健診運用で
以下、教えてください
①定期健診を11月に実施しているのですが、夜勤者健診の対象者は2回目の健診を次年度の6月に実施しております
この運用でいいのでしょうか?
②年に2回の健診を実施する場合、年度内(4月~3月まで)に実施する必要があるのではないかと思っているのですが・・
③年度内でみると6月に夜勤者健診・11月に定期健診を実施しているので年2回の健診は受診できているのですが、順番として定期健診を実施が先でその6ヶ月後に夜勤者を実施するべきなのではと思っています。ですが、健診業者の日程の都合で健診のバスが会社に来ることができるのが、11月のようで、夜勤者健診は対象者が少ないので近くの事業所が実施している6月に一緒に受診させています

投稿日:2023/09/29 10:25 ID:QA-0131431

mokkoさん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年2回ではなく、6か月に1回と読み替えてください。

11月に実施したのであれば、
次回は、原則として、5月に実施する必要があります。

ただし、病院等の都合でいたしかたなければ、6月でも許容範囲内でしょう。

投稿日:2023/09/29 16:04 ID:QA-0131443

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/10/23 12:14 ID:QA-0132167参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、夜勤勤務等の特定業務従事者に関しましては健康診断を6か月以内に1回実施される必要がございます。

従いまして、11月に実施されますと次回は5月に実施される事が求められます。

但し、示される通り地域によっては健診実施の事情等もございますので、どうしても5月実施が困難という事でしたら、所轄の労働基準監督署または地域の産業保健センターにご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/09/29 18:55 ID:QA-0131457

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/10/23 12:14 ID:QA-0132168参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

健診頻度は6ヶ月に1回です。これを超える場合は健診設定見直しが原則ですが、1ヶ月程度の誤差では、ただちに指導などにはならないかも知れません。

投稿日:2023/09/29 23:42 ID:QA-0131471

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/10/23 12:14 ID:QA-0132169参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

理解を深めていただく手前、労基署への報告義務のある労働者50人以上事業所として回答しています。未満事業所でしたら、その部分は理解の足しになさってください。

1)年2回でなく6か月ごとですので、11月実施したなら6か月後の5月でしょう。

2)3)夜勤者に6か月ごとに実施されておればよく、どちらが先か後か、あるいは年度内3月までにこだわる必要はないでしょう。ただ労基への健診「報告年」は、暦年の1月から12月を単位としている都合上、(報告事業所所属の)夜勤者の5月定健が第1回、全体の11月定健が2回目の報告となります。

投稿日:2023/09/30 07:17 ID:QA-0131472

相談者より

ご回答ありがとうございます。
年度内やどちらが先・・などの決まりがあるか疑問でしたので解決致しました

投稿日:2023/10/23 12:13 ID:QA-0132166参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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