早退時の年次有給休暇の使用について
社員が早退し、本人の希望により当該労働日に年次有給休暇を取得した場合、年次有給休暇分の賃金の支払いをすれば、早退するまでに勤務した労働時間に対する賃金については支払わなくてもよいのでしょうか。また、年次有給休暇は原則として1日単位で付与しなければなりませんが、このケースの場合、翌日も勤務のため1日分の労働の免除はできなくなりますが、法的には問題とならないのでしょうか。ちなみに、弊社では半日年休制度やフレックスタイム制度は実施しておりません。
投稿日:2008/07/11 11:39 ID:QA-0013065
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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年次有給休暇は1日単位で与えるものですので、早退時に本人の希望があっても与える義務はございませんし、通常そのような扱いは認められていません。(※但し、半休制度については、就業規則で定めがあれば可能です。)
仮に与えてしまうと文面のような問題が生じてしまいますので、まずは原則通り付与しないことが重要です。
もし既に与えてしまい取り消し変更も出来ない場合には、こうした原則に反する取り扱いを認めた会社側にも責任があるものといえますので、本人の同意を得た上で当日の実労働時間分の給与及び年休分の給与を与えることで対応すべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/07/11 12:11 ID:QA-0013067
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおりであり、不明瞭な点が明確になりました。
投稿日:2008/07/11 12:21 ID:QA-0035234大変参考になった
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