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特作手当は基礎賃金に含まれるか?

弊社には特作手当があります。
これは、携帯待機(※)を行うための手当てになります。

※「携帯待機」作業の特徴は以下です
 ・トラブル対応のため勤務時間外に携帯に出れるよう待機する
 ・24時間体制で行う作業。
 ・基本自宅にいる必要がある。
 ・睡眠をとっていても問題はない。

この手当は、月ごと額を変更可能ではありますが、
実質定額であり、4月に見直されることが多いです。
この特作手当は基礎賃金に含まれますでしょうか?

投稿日:2023/08/30 10:46 ID:QA-0130442

*****さん
長野県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基礎賃金に含めるのは不適切

▼特作手当とは。危険を伴う作業や健康リスクがある作業、心身の負担が大きい作業などに従事したときに、一日ごとに一定額の特殊勤務手当が支給されます。
▼ご説明の手当は、不定期性の観点から、基礎賃金に含めるのは不適切だと思われます。

投稿日:2023/08/30 11:54 ID:QA-0130445

相談者より

ご回答ありがとうございました。
質問の仕方が悪く申し訳ございません。
特作手当は月毎、額は変更可能ですが、毎月の給与と一緒に支払われる定期的なものになります。
いただきました回答については参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

投稿日:2023/08/30 17:49 ID:QA-0130468大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

労働と直接的な関係そのものの手当=賃金なので、基礎賃金なのではないでしょうか。

投稿日:2023/08/30 12:14 ID:QA-0130447

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/08/30 17:46 ID:QA-0130466大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

割増賃金の基礎賃金に含まれます。

基礎賃金に含まれないものは、
通勤手当、家族手当など限定列挙されております。

投稿日:2023/08/30 13:26 ID:QA-0130448

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/08/30 17:46 ID:QA-0130467大変参考になった

回答が参考になった 0

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