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時間外手当の算出方法について

時間外手当の算出方法について、ご教示願います。

弊社の倉庫現場作業において、低温倉庫内で作業した場合に、その回数、トータルの時間で1日辺り500円~1,000円の作業手当を支払っていますが、これは時間外手当の計算基礎に算入すべきでしょうか。

このような手当は変動するため、これまで時間外の計算には含めていませんでしたが、
時間外の計算から外してよい手当には含まれていないようなので、
今後の対応を検討したいと考えています。

しかし、作業に対する手当は、当然に行なうべき業務に対し
プラス要素として支払っているという認識であり、
常にその作業を行なっている訳でもないので、
時間外手当の基礎に含めることに違和感も感じております。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/07/25 17:18 ID:QA-0071698

悩める人事部さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、臨時に支払われる賃金や月を超えて支払われる賃金に関しましては、割増賃金計算の基礎額から除外する事が認められています。

文面の作業手当についてですが、毎月支給されているものではなくごく稀に発生するものであって日常業務との関連性も希薄であれば、臨時に支払われる賃金としまして除外可能といえます。

これに対し、日常的にほぼ毎月当該作業が発生しており、金額の多少はあってもほぼ毎月のように作業手当を支給されているという状況であれば、臨時性は当てはまらないものといえますので、割増賃金計算の基礎額に含められる事が必要といえます。

投稿日:2017/07/25 23:05 ID:QA-0071702

相談者より

服部先生

ご回答ありがとうございます。やはり計算基礎となりますね。
大変参考になりました。

投稿日:2017/07/26 19:25 ID:QA-0071716大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務性が高く、割増賃金の基礎賃金への算入が必要

▼ 「労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払われる賃金」、「臨時、且つ、偶発的な理由に基づいて支払われた賃金」は、「割増賃金の基礎となる賃金には算入しない」ことになっています(労基法施行規則21条)。
▼ 除外可能な手当は具体的に下記の通り列挙されています。
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
▼ ポイントは、これらの手当は単なる例示ではなく、「限定的に列挙」されたものですから、該当しない賃金は、全て割増賃金の基礎賃金としなければなりません。
▼ お問合せの作業手当は業務性が高く、又、低温倉庫内作業は、倉庫現場業務に不可欠なものと推測され、割増賃金の基礎賃金への算入が必要だということになります。

投稿日:2017/07/26 11:05 ID:QA-0071709

相談者より

川勝先生

ありがとうございます。
明確なお答えで、大変参考になりました。

投稿日:2017/07/26 19:26 ID:QA-0071717大変参考になった

回答が参考になった 0

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