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借上げ社宅を廃止し、手当支給との選択制にした場合について。

初めまして。
当社は現在、社宅が必要な一部社員に対し、借上げ社宅制度を行っております。社宅規則見直しの中で、最終的な目標は借上げ社宅から手当支給に変更となりますが、いきなりの変更はインパクトが大きいため、段階的な変更を考えており、その第一弾として、入居する社員に借上げ社宅か手当支給かを選択頂く、選択制を検討しております。
手当支給となる場合は、給与課税で引かれる分を考慮し、グロスアップした金額を支給で考えておりますが、選択制案は不利益変更にあたりますでしょうか?
また、手当支給となった際、物件の契約は個人契約となりますが、初期費用の敷金や礼金、仲介手数料を会社で支払ってあげた場合、会社は地代家賃や敷金などの勘定科目で計上は可能なのでしょうか?
ご享受の程、何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2023/08/28 11:55 ID:QA-0130366

総務0202さん
東京都/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

グロス額で統一をお薦め

▼グロスアップ・オペが入れば、個人別支給額もバラバラになります。ここは、税率差からくる些細なバラツキは無視して、グロス額で統一される方式をお薦めします。

投稿日:2023/08/28 13:54 ID:QA-0130384

相談者より

川勝様

ご回答頂きありがとございます。
グロス統一した金額との事承知他いたしました。参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/08/29 08:37 ID:QA-0130399参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれかを自由に選択出来るという事であれば、現状維持(借上げ社宅)も可能ですので不利益変更には当たらないものといえます。

そして、手当支給の場合ですと、初期費用の援助については原則給与扱いとされ課税対象になるものといえます。詳細につきましては、当分野の専門家となる税理士や公認会計士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/08/28 18:29 ID:QA-0130395

相談者より

服部様
ご回答頂きありがとうございます。
選択制とするならば、不利益変更に当たらないとの事承知いたしました。また、手当支給した場合の初期費用についても、給与対象とのこと承知いたしました。進めるにあたり十分に検討させて頂きます。ありがとうございます。

投稿日:2023/08/29 08:39 ID:QA-0130400大変参考になった

回答が参考になった 0

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