退職時の有給休暇買取の計算方法
いつもお世話になっています。
弊社は社員の退職時に未消化分の年次有給休暇日数を買い取りしています。
給与は月給制を採用しており、就業規則には日割り計算について以下のとおり規定しています。
「 賃金の日割計算を行なう場合は、賃金月額の30分の1を日額とする。」
30分の1ですと、実際の所定労働日数より単価が安くなるので、欠勤控除時は問題ないと思うますが、有給休暇買取時もこの計算方法で問題ないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/23 17:05 ID:QA-0130176
- 人事の子さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休買取は原則として禁止されておりますが、例外的に退職時は買い取ることができる
といったものですので、通常の有休とは異なり、いくらで買い取るかは会社で決めて問題ありません。
ただし、あとでトラブルに発展しないように、
あらかじめどのような計算で買い取るかを提示して、書面で合意を取っておくことをおすすめします。
投稿日:2023/08/23 19:31 ID:QA-0130184
相談者より
小高 東 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/24 09:04 ID:QA-0130209大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上有休の買取義務まではございませんので、買取額については特約が無い限り御社で任意に決める事が可能になります。
従いまして、日割り計算に準じた金額でも特に問題はございません。
投稿日:2023/08/23 21:04 ID:QA-0130197
相談者より
服部 康一 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/24 09:04 ID:QA-0130210大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
買取行為そのものが貴社の善意ですから、明確に計算基準が周知徹底されていれば、ご提示内容で問題ないでしょう。
投稿日:2023/08/24 09:44 ID:QA-0130223
相談者より
増沢 隆太 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
周知が大事なんですね。参考にいたします。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/24 11:48 ID:QA-0130228大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職時に未消化分の年次有給休暇日数を買上げする場合の金額計算法
▼有休買上自体を法は想定していませんので、この買上単価の計算方法についても、労基法には規定されていません。そのため、買上単価を調整的に決定することは必ずしも労働基準法に違反しません。
買上単価の決定方法としては、以下が考えられます。
・月給者の場合は、月の総支給額を月平均の所定労働日数で除した金額
・日給者の場合は、日給単価
・時給者の場合は、平均的な1日の所定労働時間に時給を乗じた金額
・平均賃金
・健康保険の標準報酬月額を30で除した金額
・上記の計算で求めた金額の〇%
・勤続年数や役職に応じて〇円
・一律に〇円
▼無用な労使トラブルを避けるためにも、この買い上げ単価の設定には労使合意が望ましいです。また、しっかりと有休消化を促すためにも、労働者にとっては買い上げられると不利になる(消化した方が有利になる)ような低めの単価を設定するのが望ましいです。
▼とはいえ、このような年次有給休暇の買い上げを行うことは、労働基準法で事業主に義務付けられているものでもありません。そのため、当社では年次有給休暇の買上げは一切行わない、というルールにしてしまうことも可能です。
投稿日:2023/08/24 11:09 ID:QA-0130227
相談者より
川勝 民雄 様
ご回答いただき、ありがとうございます。
買上単価の決定方法、大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/24 11:50 ID:QA-0130229大変参考になった
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