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出張扱いか労働時間か(勤務前後の移動時間の扱い)

【前提条件】弊社の所定労働時間8時-17時(8時間労働、休憩1時間)出張旅費規程では、日当2千円と始業・終業2時間前後の出発(朝6時以前)、到着(19時以降)の際にはプラス1千円支給あり。また、運転手には別途1千円支給。*出張扱いの為、移動時間は勤務時間とみなさず8時前や17時以降の移動時間は、残業手当は不支給としています。全て会社に集まってタイムカード打刻して社用車での移動となります。

1、従業員3名が会社集合6時(タイムカード打刻あり)・社用車又は、自家用車にて客先へ会社指示のセミナー(8時-17時)に参加。客先到着7時30分
①:6時から7時30分までの社用車又は自家用車での移動時間は労働時間か?通勤時間か?
②:運転手は労働時間となるか?社用車の有無問わないか?
③:運転の有無関わらず全ての方が労働時間か?通勤時間か?
④7時30分から8時までは待機しており、休憩時間(通勤時間)扱いか?又は労働時間か?
⑤この日1日は出張扱いで労働ではなく、弊社出張旅費規程に基づく出張扱いとして日当2千円支給のみでよいか?
⑥又は、「所定労働時間給与(所定労働日扱い)+2千円支給」か?

2、従業員3名が会社8時発・社用車(自家用車)にて客先へセミナー(10時-17時)参加する。
客先到着9時30分(早めの到着)
⑦9時30分から10時までは待機しており、休憩時間扱いでよいか?
当社の休憩時間は9:50-10:00、12:00-12:40、14:50-15:00の計60分で有る為、10分休憩を30分取ったことから出張中は、1日で計60分取る形をとってもらうという理解でよいか?
⑧17時にセミナー終了し帰社が20時の場合
⑨運転手は労働時間として時間外手当支給が必要か?又は、出張扱いか?
⑩運転の有無関わらず全ての方が労働時間として時間外手当支給が必要か?
又は出張扱いで良いか?

3、⑪会社休日に出張(セミナー参加)は、勤務処理ではなく、出張として扱い、上記日当のみ支給し、所定労働日数にカウントしなくてよいか。日曜日だけ勤務とみなさないことが可能なのでしょうか。

投稿日:2023/08/17 14:05 ID:QA-0129921

総務まことさん
三重県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、非常に多数の質問ですので、各々簡潔に回答させて頂きます。

①:会社集合の時点で指揮命令下に入りますので、労働時間です。
②③:全て労働時間です。
④:待機も労働時間扱いとなります。
⑤⑥:会社指示のセミナー参加ですので、労働時間扱いとなり日当に加えて通常の賃金支払が必要です。
⑦:待機だけでは休憩時間とはなりません。完全に自由時間で労働から解放されている必要がございません。一方、計60分の休憩時間が必要という点に関しましてはご認識の通りです。
⑧⑨⑩:運転有無に関わらず、休憩を除き1日8時間を超える時間については全て時間外労働扱いが必要です。
⑪:会社指示である以上、休日のセミナー参加であっても労働時間扱いが必要です。但し、あくまで休日勤務ですので、実労働日数がは増えますが雇用契約上の所定労働日数が増える事にはなりません。

ちなみに、質問全体を通じて申し上げますと、出張であっても会社から指示されている限り勤務されている事に変わりはない為、労働時間扱いしなくてもよいという事にはなりませんので注意が必要です。

投稿日:2023/08/17 23:09 ID:QA-0129934

相談者より

皆様、回答ありがとうございました。弊社の認識が間違っていたようです。この場合に遡って不払い賃金支給する際には、2年間?3年間?5年間?は何年遡りが必要でしょうか?ご教示頂けると有難いです。

投稿日:2023/08/21 19:13 ID:QA-0130039大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社に集合させて出発し、会社に戻ってから解散した場合は、
その間は、原則として、全て労働時間となります。
1.
①②③労働時間です。
④⑦待機時時間の状況によります。
 その間、自由でコンビニ行っても何してもいいということであれば、休憩時間となりますが、
 打ち合わせをしたり、電話対応などするのであれば、労働時間となります。
⑤⑥出張扱いかどうかは、規定により会社で判断しますが、
 労働時間かどうかは別問題であり、上記①~④となります。
 労働時間が把握できる時間については、賃金を支払う必要があります。
⑩20時までは労働時間となり、時間外手当の支給が必要です。

投稿日:2023/08/18 09:21 ID:QA-0129942

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①②③④労働時間です。
⑤⑥社命の勤務をしているので労働です。⑥とすべきでしょう。
⑦待機命令であり、休憩時間ではないので労働時間です。
⑧⑨⑩勤務か出張かは貴社規定次第です。
⑪勤務の上、規定によって出張かどうか判断です。所t利労働日ではありません。

投稿日:2023/08/18 11:28 ID:QA-0129954

相談者より

こちらの件で労働時間にあたると認識できたのですが、同乗者で移動中も携帯でゲームや居眠りしている者(責任者でなく一般作業者)も労働時間や手待ち時間にあたるのでしょうか。運転手は労働時間の意味合いがあると理解できるのですがいかがでしょうか?

投稿日:2023/08/25 14:17 ID:QA-0130317大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

① ② ③ すべて労働時間です。

④ 待機時間も労働時間となります。

⑤ ⑥ 使用者(会社)の指示によりセミナーに参加するということは、、強制参加であって自由参加ではなく、その時間は労働時間となりますので日当とは別に通常の賃金も支払う必要があります。

⑦ 9時30分から10時まで時間が、労働から完全に解放され自由利用が保障されているのであれば休憩時間として処理して差し支えはありませんが、単にその時間待機しているだけということであれば労働時間として扱う必要があります。

⑧ ⑨ ⑩ 1日8時間を超えた時間は全て時間外労働です。

⑪ 会社の指示で休日のセミナーに参加する以上は、使用者の指揮命令下にあるということになりますので、休日出勤となり労働時間として扱う必要がありますが、所定労働日数が増えるということではございません。

以上、「労働時間」と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されるということです。

投稿日:2023/08/19 08:34 ID:QA-0129972

相談者より

こちらの件で労働時間にあたると認識できたのですが、同乗者で移動中も携帯でゲームや居眠りしている者(責任者でなく一般作業者)も労働時間や手待ち時間にあたるのでしょうか。運転手は労働時間の意味合いがあると理解できるのですがいかがでしょうか?

投稿日:2023/08/25 14:18 ID:QA-0130318大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、現行法では過去3年分の賃金支払が求められます。

投稿日:2023/08/22 18:06 ID:QA-0130100

相談者より

早速の回答ありがとうございました。
対応させて頂きます。

投稿日:2023/08/22 19:09 ID:QA-0130110大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そのとおりです。

運転者にトラブル(体調不良等)が発生したような場合は、同乗者が代わって運転をしなければならず、移動中に隣で携帯ゲームや居眠りをしていたからといって、完全に労働から解放されているということにならず、待機時間となります。

例えば、貨物取扱いの事業場(運送会社)において、貨物の積み込み係が貨物自動車(トラック)の到着を待って、身体を休めているような時間もいわゆる手待ち時間として労働時間となり、その時間、身体を横たえていようが、スマホをいじっていようが、手待ち時間に変わりはないということになります。

投稿日:2023/08/26 06:57 ID:QA-0130342

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通り急な体調不良の際の代行者は必要と思います。
運転者や代行者以外の者はいかがでしょうか。伝達不足で申し訳ございませんが、4名乗車の場合には、他の2名は寝ているだけ、ゲームしていた場合も労働時間として扱う必要ありますでしょうか。

投稿日:2023/08/28 09:05 ID:QA-0130354大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

微妙な問題ですが、4名乗車の場合、他の2名だけが例えば走行中であっても運転業務には就かせず、会社からの事務連絡等に対する対応もする必要は無く、一切の業務から完全に解放し、全く自由に過ごしてもいいということであれば、休憩時間という扱いで差し支えはありません。

投稿日:2023/08/29 06:34 ID:QA-0130398

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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