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派遣先からの途中解約申し入れメールへの対応について

お世話になっております。

10名程派遣している派遣先から人員削減の為、1名だけ途中解約のメールが送られてきました。
契約期間は9/30までですが、9/10で解約の申し入れでした。

8/10に送られてきたのですが、問題はそのメールの送信時間です。
送信されたのは「17:36」になっています。弊社は17:30終業で、さらに翌日の8/11から8/16まで夏季休業に入っており、たまたま16日に事務所に立ち寄った際に問題のメールが受信され確認した次第です。

派遣先との今後もあり解約は受け入れざるを得ないとしても当然、派遣先にクレームを申し入れるつもりです。担当者が若い方に代わられてからメールのみでの連絡が多く閉口していたのですが、一般常識からしても今回のような終業時間後に届いたメールは有効ではないと考えますが実際のところはいかがでしょうか?また、告知日のカウントは17日に告知して18日から30日後でよろしいでしょうか?

投稿日:2023/08/16 11:21 ID:QA-0129872

asyouwiさん
群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

派遣取引契約によります。通常であれば契約変更、特に取り消しには明確な基準があり、担にメール一本で済むことはないのでありませんか?契約条項を確認して下さい。

投稿日:2023/08/16 14:06 ID:QA-0129880

相談者より

一応、基本契約書に則して対応していただけるよう申し入れはしました。派遣先担当者は、とにかく30日前に通達すればいいとの認識で、他の派遣会社はだまって従っているのか不満気でした。

投稿日:2023/08/21 16:46 ID:QA-0130030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

合意はもとより、相当な猶予期間を設けて申し出るというのが、派遣法実施要項で決められていますが、
具体的に何日前というのは、派遣契約の内容によります。

また、これも派遣契約によりますが、合意が前提であれば、当然、派遣元が確認してからということになります。

投稿日:2023/08/16 15:21 ID:QA-0129882

相談者より

一応、基本契約書に則して対応していただけるよう申し入れはしました。派遣先担当者は、とにかく30日前に通達すればいいとの認識で、他の派遣会社はだまって従っているのか不満気でした。

投稿日:2023/08/21 16:45 ID:QA-0130029大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、メール送信云々以前に途中解約自体が重大な契約違反といえます。またメールの件も常識的に見ましてタイミングが不適切といえるでしょう。

いずれにしましても、派遣先担当者ときちんとお話された上で解約分の補償を求められるべきといえます。

投稿日:2023/08/16 19:52 ID:QA-0129897

相談者より

一応、基本契約書に則して対応していただけるよう申し入れはしました。派遣先担当者は、とにかく30日前に通達すればいいとの認識で、他の派遣会社はだまって従っているのか不満気でした。

投稿日:2023/08/21 16:46 ID:QA-0130031大変参考になった

回答が参考になった 0

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