学習時間の報告義務について
弊社では目標として半年で5日、1年で計10日分(1日あたり7.5h)の学習時間の報告義務がございます。
会社的には学習時間の報告に時間帯の指定はございませんが、物理的に営業時間内のみで10日分の学習時間の報告は不可能に近く、就業後や休日など自己研鑽でもしない限り、目標の10日分の報告は難しい状況になります。
ここで気になるのはこの学習の時間帯が就業後や休日などで大部分を占めている場合、業務命令下の報告義務となり、残業や休日手当の対象となるのでしょうか。
ご教示お願いいたします。
投稿日:2023/08/09 11:55 ID:QA-0129739
- KKDさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
強制的に義務化しているのであれば、労働時間となりますので、
残業や、休日労働の対象となります。
投稿日:2023/08/09 14:58 ID:QA-0129745
プロフェッショナルからの回答
対応
学習を業務命令で課しているならもちろん労働時間であり、給与支払い義務があります。就業中に時間が取れないような制度を維持することに合理性がなく、退勤後や休日しか対応できないのであれば、残業割増や休日割増をしてでも追及する覚悟が必要です。
実態にそぐわない制度であれば早急に廃止すべきでしょう。済んでしまった労働時間については逆上って給与支給をして下さい。
投稿日:2023/08/09 16:14 ID:QA-0129749
相談者より
ご回答ありがとうございます。
以下、確認させてください。
・前提として学習する時間帯は個人の判断になります。そのため、会社に本件のことを報告しても営業時間内に学習した時間のみ報告するようにと返答されるのではないかと懸念しております。
とはいえ、年10日分(時間換算:75h)の学習実施と報告は自己啓発の時間でも設けない限り、達成は難しいと私は思っております。世間一般的には難しい目標と言えるのでしょうか?
投稿日:2023/08/09 19:03 ID:QA-0129763大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当該学習時間の内容と指示の在り方によります。
すなわち、当該学習の実施が従業員に義務付けられており報告も義務付けられているとすれば、当該学習及び報告に関わる時間については労働時間扱いされる必要があるものといえます。
文面内容を拝見する限りですと、はっきりと義務付けられているようですので、そうであれば学習といえども業務への従事と同様の扱いをされる事が求められます。
投稿日:2023/08/09 18:22 ID:QA-0129761
相談者より
ご回答ありがとうございます。
以下、確認させてください。
・前提として学習する時間帯は個人の判断になります。そのため、会社に本件のことを報告しても営業時間内に学習した時間のみ報告するようにと返答されるのではないかと懸念しております。
とはいえ、年10日分(時間換算:75h)の学習実施と報告は自己啓発の時間でも設けない限り、達成は難しいと私は思っております。世間一般的には難しい目標と言えるのでしょうか?
投稿日:2023/08/09 19:02 ID:QA-0129762大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「前提として学習する時間帯は個人の判断になります。そのため、会社に本件のことを報告しても営業時間内に学習した時間のみ報告するようにと返答されるのではないかと懸念しております。
とはいえ、年10日分(時間換算:75h)の学習実施と報告は自己啓発の時間でも設けない限り、達成は難しいと私は思っております。世間一般的には難しい目標と言えるのでしょうか?」
― ご認識の通りで、年10日分実施を会社から義務付けられている以上、従業員が対応可能な時間を取れるよう配慮される必要がございます。仮に「営業時間内に学習した時間のみ報告するように」という話であれば、ニュアンスとしましては年10日はある種の理想であっても(営業時間内に出来なければ)やらなくてもよいという主旨といえます。実際にそのようであれば、年10日等といった「絵に描いた餅」の無意味な数値は撤廃され、営業時間内で余裕を持って達成可能な学習時間数にまで減じられるのが妥当といえます。
投稿日:2023/08/09 20:49 ID:QA-0129766
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/08/14 14:20 ID:QA-0129826大変参考になった
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