育児休業中に消滅する期限付き手当について
お世話になります。
弊社では、社員が資格取得をした際に取得後2年間という期限を設けた資格手当を支給しています。
資格手当を受給している社員が育児休業を取得した場合、休業中(給与は不支給)に期限を迎えてしまいますが、職場復帰した際に手当を不支給とした場合、問題が生じるでしょうか?
育児休業規程では「育児休業期間中は、本給その他月ごとに支払われる給与は支給しない」「育児休業後の給与は、原則として育児休業前の給与額を下らないものとする」と規程していますが、資格手当の支給規約には育児休業中については何も取り決めておりません。
労基的に問題が無ければ、支給終了としたいと考えております。
ご回答をよろしくお願い致します。
投稿日:2023/08/02 15:29 ID:QA-0129540
- じんろうむさんさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
期限付きの手当につきましては、育児休業期間はノーカウントとすべきでしょう。
そうしないと、育児休業を取得したがために、もらえなくなりますので、不利益を被るということになります。
投稿日:2023/08/02 17:22 ID:QA-0129544
相談者より
ご回答ありがとうございました。
正反対のご意見がありますので、もう少し検討したいと思います。
投稿日:2023/08/03 10:03 ID:QA-0129573参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、示された規定内容であれば、その通りの対応で差し支えございません。
すなわち、育児休業取得有無に関係なく2年後自動的に資格手当の支給が終了するわけであって、育児休業取得による不利益な取り扱いには該当しませんので問題はないものといえます。
投稿日:2023/08/02 23:17 ID:QA-0129558
相談者より
ご回答ありがとうございました。
不利益にならないのであれば、ご本人の了解を得て不支給としたいと考えております。
投稿日:2023/08/03 10:07 ID:QA-0129574大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
支給終了で差し支えありません。
資格手当の支給期間を取得後2年間と限定している以上、育児休業期間も当然その2年間に含まれるという解釈で大丈夫です。
労基法の関知するところではございません。
投稿日:2023/08/03 09:39 ID:QA-0129570
相談者より
ご回答ありがとうございました。
育児休業の取得はご本人の希望でしたので、有限のある資格手当の権利が消滅しても致し方ないと判断し、ご本人の了解を得るようにします。
投稿日:2023/08/03 13:55 ID:QA-0129593大変参考になった
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