男性社員の育児休暇取得率カウントについて
いつも参考にさせていただきありがとうございます。男性育児休暇取得率について、事案をもとにご相談させていただきます。
Aさん(男性社員)
本年4月にお子様が生まれ、5月に産後パパ育休を取得しました。その後、9月にも育児休職取得を予定しております。
本年8月以降で男性育児休暇取得率をカウントする場合、Aさんはすでに出産を迎えた社員となりますが、8月以降の育児休職取得者に含めてよろしいのでしょうか?あくまで、8月以降に出産を迎えた男性社員のみが取得率の対象となり、Aさんの育休は除外とすべきでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/28 20:55 ID:QA-0129412
- みいやさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社の事業年度ごとにカウントしますので、
8月が事業年度開始日ということですと、
既に前年度5月に産後パパ育休を取得してますので、前年度のカウントとなります。
8月以後はカウントしません。
投稿日:2023/07/31 16:49 ID:QA-0129465
相談者より
ご回答くださりありがとうございました。大変参考になりました。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/01 09:53 ID:QA-0129498大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休暇を取得された事実に変わりはございませんので、出産有無に関わらずカウントされてよいものといえるでしょう。
但し、調査先が取得率の計算方法を厳格に定義されている場合もございますので、念の為確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/07/31 22:37 ID:QA-0129478
相談者より
ご回答くださりありがとうございました。大変参考になりました。取得率のカウント方法を確認しながら進めて参ります。今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/08/01 09:54 ID:QA-0129499大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
パパ育休の取得について 会社の人事総務担当者です。パパ育... [2024/09/25]
-
慶弔休暇と育休分割について 弊社では男性社員にお子さんが生ま... [2022/10/24]
-
男性の育休取得について 男性の育休取得推進、行く行くは、... [2018/08/16]
-
男性の育児休暇 いつもお世話さまです。さて、当社... [2010/03/03]
-
4週4日を取得できない場合の対応 [2011/03/14]
-
育児休業の取得率について 法令で義務付けられている育児休業... [2024/08/05]
-
産後パパ育休中の社会保険料免除について 男性従業員から育休取得の申し出が... [2023/01/11]
-
育休明け復職後すぐの有給取得の支払いについて 育休明けの復職日から5日間、有給... [2023/03/20]
-
<改正法>育休を父母ともに取得したかの確認について 同じ会社の場合は父母ともが育休を... [2009/11/16]
-
育休未取得の時短勤務について 現在、弊社初めての育休取得者が復... [2023/12/21]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
産後パパ育休・育児休業の分割取得の図解
難解な制度である産後パパ育休・育児休業の分割取得を図解したPDFです。従業員への説明用にご利用ください。
パパ育休チェックリスト
パパ育休に関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
男性の育児参画促進のための面談シート
内閣府の資料をもと作成した、男性育休者のための面談シートです。ヒアリングにご利用ください。
男性育休を促進するための社内周知文
2022年10月から男性育休を促進するための法改正が施行されます。改正内容を受けて育休制度を周知するための社内用文書です。