無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業から復帰後の不利益変更について

当社は複数店舗を運営する小売店です。
男性店舗責任者が長期の育児休業に入ると、別の店舗責任者を立てることとなります。現籍復帰と不利益変更はしないという考え方から、前店舗責任者が育児休業から復帰すると、新店舗責任者は別の店舗に異動させるか店舗責任者を降りてもらうことになってしまいますが、モチベーション低下が危惧されます。

そこで、前店舗責任者が復帰する際は降職してもらうが、従前の役職手当相当額を別途支給することで不利益変更は回避できないものでしょうか?

何卒ご教示賜りますようお願い申し上げます。

投稿日:2023/07/27 18:09 ID:QA-0129336

YusukeYusukeさん
愛知県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

降職は特段の理由がない限りするべきではありません。
同等の手当を支給したとしても、降職された側のモチベーションが下がるでしょう。

文面だけでは、男性育休者の育休期間、新責任者の前役職、異動の状況等わかりかねますが、

降職はせずに、よく説明し、納得のうえで、どちらか異動をお勧めします。

投稿日:2023/07/28 10:41 ID:QA-0129363

相談者より

小高様

ご回答ありがとうございました。
降職しない方向で考えたいと思います。

投稿日:2023/07/30 13:03 ID:QA-0129427参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

元に戻すのが正道

▼降職と別途役手、当人は「受給心地」は悪いでしょうね。暫定期間が明白なら別ですが・・・。
▼一時的なら別として、矢張り、元に戻す措置は避けて通らないのが正道だと思います。

投稿日:2023/07/28 11:08 ID:QA-0129368

相談者より

川勝様

ご回答ありがとうございました。
はやり元に戻すが正道ですね。
降職はしない方向で考えたいと思います。

投稿日:2023/07/30 13:05 ID:QA-0129428参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

個店や社員の実態にもよりますので絶対的正解はなく、状況に応じて人事政策的判断を下すことになるでしょう。
まずは責任者を昇格ではなく、「臨時責任者代理」とし、予定期間のみボーナスなどで給与を増やす。職位は変えない。
復帰時期は予定がわかっているので、その期間終了後はボーナスも戻す。

育休者は予定通り責任者に復帰する。

これでパフォーマンスに低下が見られれば、通常の定期人事考課などで能力判断することになります。

投稿日:2023/07/28 14:36 ID:QA-0129393

相談者より

増沢様

臨時という案はありませんでした。
参考にさせていただきたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/30 13:07 ID:QA-0129429参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、仮に前店舗責任者が育児休業を取得していなければ当然ながら新店舗責任者の登用はなかったものといえます。

つまり、そうした臨時の登用というのは当初から分かっているはずですので、事前に新店舗責任者に対し育休期間限定の登用である事を書面提示できちんと説明されていれば、その後降りてもらっても問題はないものといえます。

投稿日:2023/07/28 21:38 ID:QA-0129418

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード