2024年施行の労働条件明示ルール(更新上限の明示)
いつもお世話になります。
2024年4月より労働条件の明示ルールが変更となり、厚労省HPにもリーフレットやモデル労働条件通知書が掲載されていますが、
その中の1つに『更新上限の明示』が追加され、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。
とのことですが、弊社では現状、以下のように労働条件通知書に記載しています。
<雇用期間>〇年〇月〇~〇年〇月〇日
本契約の更新は、従業員の勤務成績・態度、能力向上の程度、期間満了時の業務量等により判断します。
2024年4月以降は、厚労省HPのモデル労働条件通知書を見ますと、
『更新上限の有無(有(更新〇回まで/通算契約期間〇年まで)』と記載が必要なようですが、
『更新上限の有無(無)』で雇用契約を結んだものの、雇止めをする場合は、
労働条件通知書の『本契約の更新は、従業員の勤務成績・態度、能力向上の程度、期間満了時の業務量等により判断します。』と書かれていることから、今まで通り、30日前に雇止め予告をするなどしておけば問題ない。
『更新上限の有無(有)』とし、通算契約期間を5年で雇用契約を結んだ場合も同様に、入社後5年未満で雇止めをする場合は、
労働条件通知書の『本契約の更新は、従業員の勤務成績・態度、能力向上の程度、期間満了時の業務量等により判断します。』と書かれていることから、今まで通り、30日前に雇止め予告をするなどしておけば問題ない。
つまり、更新上限「無」でも雇止めをしてはいけない訳ではなく、更新上限「5年」としたからといって、5年雇わなければならない。という訳でもなく、
上記例で言えば、あくまでも更新の上限は「無(つまり勤怠態度・会社の経営状況等、問題なければ10年でも20年で雇いますというスタンス)」もしくは「5年」だけれども、
会社が更新するかどうかについては、『勤務成績・態度、能力向上の程度、期間満了時の業務量等により判断します。』という認識で問題ないでしょうか。
(面接だけはその社員の人物像はわからず、実際に働いてもらわないと人物像はわかりませんし、入社後、何年かして、勤務態度・勤務成績が悪化する人もいると思いますので)
投稿日:2023/07/21 11:59 ID:QA-0129124
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
更新基準と更新上限は別ですので、更新上限無しであっても、
更新基準により、更新しないことに合理性があれば、途中で更新しないことは可能です。
投稿日:2023/07/21 16:02 ID:QA-0129136
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/07/21 16:57 ID:QA-0129142大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇止めに関わる考え方につきましてはご認識の通りです。すなわち、更新上限回数と更新判断とは別の事柄になりますので、前者に関わらず非更新となる理由に該当すれば更新される必要性はないものといえます。
但し、だからといって更新上限有無等法令上で義務付けられた明示を疎かにしてもよいというわけではございませんので、そうした法的対応につきましてはしっかりとなされる事が必要です。
投稿日:2023/07/22 18:21 ID:QA-0129159
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/07/24 09:29 ID:QA-0129174大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおりで問題はありません。
更新するか否かの判断基準と、更新の上限の有無はあくまで別です。
判断基準に照らして、雇用の継続は困難であると判断する場合は、更新をしなくても差し支えはありません。
そのための判断基準です。
投稿日:2023/07/23 08:47 ID:QA-0129164
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/07/24 09:27 ID:QA-0129173大変参考になった
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