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1年変形労働時間制において複数の勤務パターンがある場合の対応

1年単位の変形労働時間制を採用しております。
次年度の年間カレンダーを作成中なのですが、これに関することついてご教示願います。

月~金は通常勤務、土曜日は交替勤務にしたいと思っております(1日の所定労働時間は8時間)。
土曜日についてですが、例えば社内で2班つくり、今週土曜日はA班が勤務、次週はB班が勤務・・・これを毎週土曜日毎に繰り返していくといったように、土曜日は隔週勤務にしたいのです。
土曜は休日勤務ではなく、隔週の勤務日としたいのです。
つまり、A班とB班は、月~金は全く同じで、土曜日だけ交互になるというイメージです。
そうすると、社内で2パターンの年間カレンダー(A班用とB班用)をつくるようになると思うのですが、どちらのカレンダーも「年間労働日数(260日以下)」と「休日数(105日以上)」、「1日の所定労働時間(8h)」や「1週平均の労働時間(40h以内)」等についてはすべて同じにするつもりです。

質問①
社内で協定を締結する「1年変形協定書」と、労基署へ提出する「1年変形協定届」がありますが、どちらの書類もA班用とB班用をそれぞれ作成することになりますか?
それとも1部(A班用・B班用と考えず、会社で1つという考え方)を作成し、それに勤務カレンダー2種類を添付しておけば済みますか?

質問②
土曜日の勤務について、もしかしたら半日勤務(4時間)に設定する可能性もあります。
それであっても年間休日数は105日以上にするように作成するのですが、今後のためにもご教示ください。
1年間の所定労働日の全部が同じ所定労働時間であれば「年間労働日数の上限」や「年間必要休日数」の算出は容易にできるのですが、労働日毎に所定労働時間が違うパターンもあると思います。
例えば月~金が8h、土曜は4hといった場合、どのようにして「年間労働日数の上限」や「年間必要休日数」を計算するのでしょうか?
いろいろと計算式を試してみたのですが、しっくりきませんでした。

何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/07/05 10:27 ID:QA-0128582

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①勤務カレンダーだけ異なるのであれば、勤務カレンダーだけ2種類添付で問題ありません。

②土曜日4hの半日勤務であれば、休日とはなりません。
 1年変形は厳格な制度で、あらかじめ、4h勤務の土曜日を特定する必要がありますので、
 そのうえで、計算してください。

投稿日:2023/07/05 12:35 ID:QA-0128592

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/06 10:23 ID:QA-0128629大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問①に関しましては、同じ事業所ですので一部の労使協定の中で2つのパターンを定める事で差し支えございません。

質問②に関しましては、1日の所定労働時間数に関係なく年間労働日数の上限は280日で変わりませんし、それ故休日数も原則85日以上が必要とされます。

投稿日:2023/07/05 23:17 ID:QA-0128615

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。

質問②について再度質問させていただいても宜しいでしょうか?
1年変形で所定労働時間が8時間の場合は年間休日数105日以上(労働日数の上限が260日)だと認識しております。
今回質問させていただいたのは、所定が8hと4hの混合の場合はどうなのかということでした。
とすると、このように日ごとに労働時間が違う場合は、最初から上限日数にとらわれず、最終的に法定2,085.7h(週40h/7日×365日)に収まるようにすればよいのでしょうか。
手順としては、
⑴年間カレンダーを”とりあえず”作成する→⑵1年間の総労働時間を出す→⑶2,085.7hに収まっていればOK、収まってなければ収まるまで休日数を増やす
このようにしてカレンダーをつくるようになるのでしょうか?

質問が分かりづらくて申し訳ございませんが、何卒ご教示の程お願いいたします。

投稿日:2023/07/06 10:22 ID:QA-0128628大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、特別な計算方法はございませんので、そのような手順になるものといえます。また、上限日数等に関しましては法定基準を申し上げましたので、御社の場合ですと260日上限という事で差し支えございません。

投稿日:2023/07/06 11:13 ID:QA-0128631

相談者より

決まった計算式があるわけではないのですね。
東京労働局で出してる手引きを見ると、休日数の計算式があったものですから、このように何らかの算式により日数を求めるものと思い込んでいました。
もっと柔軟に考えます。

年間カレンダーを作成し、最終的にその内容が法定労働時間内かつ労働日数上限内に収まっていれば良いとのことですね。

勉強になりました。
何度もご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/07/06 12:01 ID:QA-0128636大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

4時間の日も1日とカウントし、年2085.7時間に達する前に年所定280日に達すれば、そこが限度となります。年枠である2085.7時間以内、280日以内両方遵守する必要があります。

投稿日:2023/07/06 12:10 ID:QA-0128639

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/06 14:06 ID:QA-0128646大変参考になった

回答が参考になった 0

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