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変形労働、みなし残業、有給休暇の計画的付与の併用について

いつもお世話になっております。

変形労働、みなし残業有給休暇の計画的付与の併用した際の日・週・年の残業代の計算方法について教えていただきたいことがあります。

・1年単位の変形労働時間制で年の総枠が2085時間(1年は4月1日~3月31日)
・給与の締め日は月末締めの翌月20日払い
・毎月みなし残業代30時間分
・年次有給休暇の計画的付与を10日間設定(所定労働時間は7.5時間)

上記の内容で運用した場合の残業代の考え方ですが、
日や週の残業代はそれぞれの所定労働時間の超過分が30時間を超えた場合に残業代として支払いを行う。

年の残業代は4月1日~3月31日までの期間中の最終的な労働時間が、2100時間(上記の計画的付与日も含めた時間)になってしまった場合、4月20日の給与で支払うべき残業代は15時間分でしょうか?

別の方の質問への回答で年次有給休暇取得分は労働時間から除外するというのを見かけたのですが、計画的付与もこの考えと同じで除外対象だった場合、2100時間から計画的付与分の75時間(7.5時間×10日分)をマイナスし、それ以外に病欠等で有給休暇を3日取得した場合、更に22.5時間をマイナスとなり労働時間が2002.5時間になるため、総枠の2085時間を超えない為、年の残業代の支払いは不要になるのでしょうか?

お忙しい中申し訳ありませんが
ご回答を宜しくお願い致します。

投稿日:2023/06/24 11:51 ID:QA-0128278

ストレス緩和さん
埼玉県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

15時間につきまして、毎月清算が済んでいるのであれば、さらに支払う必要はありません。

年間の総労働時間で残業代が発生するケースはほとんどないといえます。

また、年休につきましては、毎月有給として清算しているはずですから、
年間の実労働時間からは除外してください。

投稿日:2023/06/26 12:44 ID:QA-0128306

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

年総労働時間での残業代についての疑問が解消しました。

投稿日:2023/06/27 09:47 ID:QA-0128353大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、示された通り年次有給休暇取得分に関しましては労働時間から除外されますので、当事案のように計画年休等を加算した年間労働時間が2100時間となる場合でも割増賃金の支払義務は発生しません。

しかしながら、除外して計算されるのは割増賃金の計算のみですので、通常より多く勤務された時間(15時間)については、通常賃金部分の支払義務が生じますので注意が必要です。

投稿日:2023/06/26 18:24 ID:QA-0128331

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

通常賃金分15時間の支払いが必要とありますが、毎月のみなし残業代で30時間分支払いをしていても支払い義務が生じるのでしょうか?

例えば、時給1500円の社員がいたとして125%のみなし残業代1875円×30時間分を毎月支払っていたとしても、1500円×15時間分を別途支払うという事なのでしょうか?

追加の質問となってしまい申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

投稿日:2023/06/27 10:16 ID:QA-0128359大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「通常賃金分15時間の支払いが必要とありますが、毎月のみなし残業代で30時間分支払いをしていても支払い義務が生じるのでしょうか?」
― 勿論、固定(みなし)残業代の支給範囲内であれば追加支給の必要性はございません。あくまで月の時間外労働等で30時間分の残業代が全て充当されてしまった場合にのみ必要となります。

投稿日:2023/06/27 13:00 ID:QA-0128371

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

内容確認いたしました。

今の所追加での支給にはなりそうな社員はいなさそうですが、注意してチェックしてきます。

投稿日:2023/06/30 14:59 ID:QA-0128491大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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