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コンプライアンスについて

弊社では、本国からの指令によりコンプライアンスを導入することになりました。
いくつかの規定があるのですが、その中で顧客からいただいた金品については、会社に報告をするとう項目があり、香典、結婚式の祝い金などをもらった場合、社員は会社に報告する義務があると規定があるのですが、日本では、そういうことは個人情報保護法(違うと思いますが)などで禁止はされてはいませんでしょうか?
また、規定に明記をすれば、社員に強要をすることは可能でしょうか?
アドバイスをいただけば幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/06/13 17:37 ID:QA-0012748

*****さん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

顧客からの金品授受に関して原則禁止したり、報告を求めることは正常な取引を行なう上でも当然の事といえますし、それ自体個人情報保護に該当するような事柄ではございません。

適正な手続きを経た上で就業規則やコンプライアンス規程上に明記すれば、当然従業員はその定めを遵守することが求められることになります。

この場合、「社員に強要」という否定的ニュアンスを持つ表現は適切ではなく、あくまで「社員が守るべき義務」ということになります。

投稿日:2008/06/14 01:32 ID:QA-0012756

相談者より

ご回答をいただきありがとうございます。
適正な手続きを経た上で、就業規則に明記すればとアドバイスをしていただいてますが、適正な手続きとは、たとえばどのような手続きでしょうか?
アドバイスをいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/06/16 09:54 ID:QA-0035102大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

適正な手続きとは、例えば就業規則において規定する場合ですと、労働基準法第89条・90条に沿って過半数組合ないしは過半数代表者の意見聴取及び改正された就業規則の労動基準監督署への届出が必要になります。

単なる内規とする場合は別ですが、本社からの正式な指令となりますと明確に効力を持たせる為にも就業規則の改正(※規定内容が多ければ本則には委任規定のみ置き、コンプライアンス規程として別途定めても構いません。)で対応するのが妥当と思われます。

投稿日:2008/06/16 11:17 ID:QA-0012765

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
大変、参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2008/06/16 13:11 ID:QA-0035106大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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