休憩時間の一斉取得について
休憩時間は一斉取得が原則で、業種もしくは労使協定を結んでいれば除外出来るとのことですが、この他に、
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
上記二項で挙げられている「監督若しくは管理地位にある者」というのは、どの範囲までを指すのでしょうか?
投稿日:2023/05/23 19:08 ID:QA-0127159
- めめそそさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いわゆる管理監督者であり、経営者と一体とされている方です。
役職としては、本部長以上なのか、部長以上なのかは会社によって、役職の定義も違いますので、会社によって管理監督者の役職は異なります。
該当者がいれば、通常は、就業規則に労働時間、休憩、休日の適用除外者として
具体的に記載しています。
投稿日:2023/05/23 20:22 ID:QA-0127162
プロフェッショナルからの回答
判断
社内呼称ではなく、真の経営管理的権能を持つ者です。経営陣の一角として、経営判断を行い、それにふさわしい報酬を得ている、時間拘束などの勤怠管理下にはないことなどが管理監督者の条件となります。
投稿日:2023/05/24 10:06 ID:QA-0127175
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず条文にも示されている通り一斉休憩のみならず休憩そのものが適用除外とされます。
そして、適用除外とされる「監督若しくは管理の地位にある者」につきましては、下記の条件を全て満たしている者とされています。
・出退勤について厳格な管理をされていない
・経営への参画が認められている
・地位にふさわしい処遇がなされている
従いまして、明確な数的基準までは示されておらず、管理職者等の個別の事情を上記に照らし合わせて判断する事になります。
投稿日:2023/05/24 19:37 ID:QA-0127197
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「監督若しくは管理地位にある者」とは、経営者と「一体的な立場にある者」と定義付けられており、裁判例では、事業主の経営に関する決定に参画して、労務管理に関する指揮監督権限を有し、自己の労働時間について裁量権を有し、一般の従業員に比べて、その地位と権限にふさわしい処遇を受ける者、としています。
ですから、単に部長、課長といった役職名で判断するのではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金等の処遇の実態によって判断されます。
例えば、「課長」といった肩書きがっても自らの裁量で行使できる権限が少なく、随時上司の決裁を仰ぐ必要があり、労働時間も管理されており、賃金等もその地位にふさわしい待遇を得ていないということであれば、いわゆる「一般的にいう管理職」でしかありません。
投稿日:2023/05/25 08:49 ID:QA-0127207
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