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会社都合退職者への賞与支給について

弊社では、業績の悪化した店舗の閉店を決め(6月末日)、現地採用で契約した社員が退職することになりました。
転勤の条件は提示しましたが、契約書に勤務地限定の条文があるため、本人が「転勤できないので退職する」と申し出ましたが、退職事由は会社都合になるかと思います。
さて今回ご相談したいのは、賞与は7月下旬に支給されるのですが、給与規程には「賞与は、支給日当日在籍し現に就労している者に支給する」旨の条項があります。
しかし、本人としては、会社都合で退職に至ったのであり、支給すべきではないかとの申し出がありました。
査定対象期間は、1月~6月であり、全期間を満たしています。
このような場合、賞与支給の義務はあるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/06/11 14:53 ID:QA-0012706

*****さん
大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賞与の支給日在籍要件については、就業規則に規定がある場合原則として有効とされます。

しかしながら、この度のケースのように会社都合で退職となる場合ですと、明確な判示等はございませんが、支給日在籍要件の適用は認められないというのが行政上でも有力な解釈となっています。

該当する労働者の立場からしますと、当然支給されるべきものとして期待していたはずですから、支給をしないのは大きな不利益になるものといえますね‥

従いまして、他の支給要件を満たす場合には退職者にも支給するのが妥当な措置でしょう。

投稿日:2008/06/11 23:07 ID:QA-0012711

相談者より

早速の回答、ありがとうございました。最終的には経営判断となる(経営者の人格が表れる)と思われますが、本人に対してだけでなく、残っている社員の会社に対する感情の問題からも支給した方がよいと思われました。本日の会議で諮られると思いますが、いただいた回答も活用させていただきます。ありがとうございます。

投稿日:2008/06/12 08:46 ID:QA-0035084大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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