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定年再雇用者の有給付与日数について

いつもお世話になっております。

勤続40年の社員が7月31日で定年退職となります。
8月1日以降、嘱託として勤務しますが、週4日勤務となります。

有給は毎年4月1日に付与しており、今回勤務日数が5日→4日に
変更するにあたり、付与するタイミングは来年4月で付与日数も
引き続き20日でよろしいのでしょうか。

ご教示いただきますようよろしくお願いします。

投稿日:2023/05/15 13:09 ID:QA-0126786

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の取り扱いに関しましては継続勤務である以上勤続期間は通算されますが、年休付与の日数は付与日時点での雇用契約日数に基づいて付与される事になります。

従いまして、当事案の場合ですと、来年4月1日に比例付与日数の15日が付与される扱いとされます。

投稿日:2023/05/15 20:44 ID:QA-0126819

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2023/05/17 08:32 ID:QA-0126870大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

それで大丈夫です。

週の勤務日数が4日となっても、週所定労働時間が30時間以上であれば引き続き20日付与となります。

ただし、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満となった場合であっても、御社の判断で引き続き20日付与とすることはもとより自由です。

労基法は労働条件の最低基準を定めた法律ですから、基準を上回る運用であるかぎりは何も問題はありません。

投稿日:2023/05/16 08:21 ID:QA-0126835

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2023/05/17 08:33 ID:QA-0126871参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤続年数は、継続でカウントし、
有休付与については、付与日における所定労働日数で判断しますので、

週4勤務ということであれば、
比例付与で15日付与ということになります。

投稿日:2023/05/16 09:38 ID:QA-0126842

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2023/05/17 08:33 ID:QA-0126872大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

付与日数

週間勤務日数で付与数は変わります。
週4ならば15日ではないでしょうか

投稿日:2023/05/16 12:22 ID:QA-0126856

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2023/05/17 08:33 ID:QA-0126873大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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