定年再雇用者の有給付与日数について
いつもお世話になっております。
勤続40年の社員が7月31日で定年退職となります。
8月1日以降、嘱託として勤務しますが、週4日勤務となります。
有給は毎年4月1日に付与しており、今回勤務日数が5日→4日に
変更するにあたり、付与するタイミングは来年4月で付与日数も
引き続き20日でよろしいのでしょうか。
ご教示いただきますようよろしくお願いします。
投稿日:2023/05/15 13:09 ID:QA-0126786
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の取り扱いに関しましては継続勤務である以上勤続期間は通算されますが、年休付与の日数は付与日時点での雇用契約日数に基づいて付与される事になります。
従いまして、当事案の場合ですと、来年4月1日に比例付与日数の15日が付与される扱いとされます。
投稿日:2023/05/15 20:44 ID:QA-0126819
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿日:2023/05/17 08:32 ID:QA-0126870大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それで大丈夫です。
週の勤務日数が4日となっても、週所定労働時間が30時間以上であれば引き続き20日付与となります。
ただし、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満となった場合であっても、御社の判断で引き続き20日付与とすることはもとより自由です。
労基法は労働条件の最低基準を定めた法律ですから、基準を上回る運用であるかぎりは何も問題はありません。
投稿日:2023/05/16 08:21 ID:QA-0126835
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿日:2023/05/17 08:33 ID:QA-0126871参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
勤続年数は、継続でカウントし、
有休付与については、付与日における所定労働日数で判断しますので、
週4勤務ということであれば、
比例付与で15日付与ということになります。
投稿日:2023/05/16 09:38 ID:QA-0126842
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿日:2023/05/17 08:33 ID:QA-0126872大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
付与日数
週間勤務日数で付与数は変わります。
週4ならば15日ではないでしょうか
投稿日:2023/05/16 12:22 ID:QA-0126856
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
お忙しい中、ありがとうございました。
投稿日:2023/05/17 08:33 ID:QA-0126873大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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