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時間有給の振替について

当園では月~土を開園している関係から2通りの勤務形態があります。
1:土曜日が法定外休日・日曜日が法定休日
2:月曜日が法定外休日・日曜日が法定休日とあり
1に関しては月1回土曜出勤があり振替出勤として月曜日に振替休日を取得しています(勤務時間が4時間の場合もありその場合は4時間振休+4時間の時間有給で1日休み)
今回お伺いしたいのは2に関してです。上記通り4時間勤務の時があり本来であれば勤務日なので就業時間まで勤務するか早く帰るのであれば時間有給を取得するかなのですがこの勤務した時間を月曜日の法定外休日で相殺するのは法的に問題はないのでしょうか?(時間有給を温存したいようです)学園側からの強制ではなく職員側からの相談です。回答お願いします。

投稿日:2023/05/15 09:48 ID:QA-0126772

丈パパさん
千葉県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振り替え休日は、休日に出勤した場合ですから、1はわかりますが、

2は土曜日はもともと休日ではなく勤務日なので、振り替える必要はありませんし、
休日の月曜日に振り替えることはできません。

投稿日:2023/05/15 15:20 ID:QA-0126804

相談者より

回答有難うございます。少々説明が足りず申し訳ございません。内容をうまく説明できないのですが簡潔に言えば勤務日の土曜日に4時間勤務した場合、残りの4時間を所定外休日の月曜日に4時間休んで4時間勤務としてもいいのかと言うことです。

投稿日:2023/05/15 20:36 ID:QA-0126817参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、土曜の所定労働時間が8時間であればそのまま8時間勤務されるのが当然ですし、仕事がなくて4時間勤務等というのは会社側の労働契約違反といえます。

従いまして、従業員側がその日の対応を考えなければならない等というのは全くの筋違いですし、どうして4時間で帰宅してもらいたいという事でしたら、残りの時間は当人の年休消化ではなく会社側で特別有給の時間として処理されるべきです。

投稿日:2023/05/15 18:49 ID:QA-0126815

相談者より

仕事は与えていないわけではありませんが土曜日は自由度がありますので解釈頂いているような状態ではありません。決して筋違いの内容ではないのですが・・・

投稿日:2023/06/20 13:10 ID:QA-0128097あまり参考にならなかった

回答が参考になった 1

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