受入(在籍)出向者の有給休暇付与の取り決め
在籍出向者の有給休暇は、出向先会社で管理の上、出向元会社の勤続年数及び残日数を引き継げるものと理解しておりますが、出向契約に特段記載されていない場合も、対応可能でしょうか。
覚書で取り決めた上で、勤続年数及び残日数を引き継げるものとなりますでしょうか。
投稿日:2023/05/12 11:23 ID:QA-0126743
- 20230512さん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
当人の既得権だが出向契約書への記載が望ましい
▼出向時点に出向元から付与された未使用有給日数は、当人の既得権に属します。
▼格段の記載は必要ではありませんが。不要な事態を避けるには、出向契約書への記載が望ましいと考えます。
投稿日:2023/05/12 12:19 ID:QA-0126745
相談者より
回答頂き、ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/05/18 14:49 ID:QA-0126981大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向元・先・本人の三者間で合意が取れていれば問題ありませんが、
出向契約書、出向通知書等には、年次有給休暇の取り扱いについて記載しておく必要があります。
投稿日:2023/05/12 16:54 ID:QA-0126751
相談者より
回答頂き、ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/06/05 17:18 ID:QA-0127590大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては出向元から継続して発生しているものですし、重要な労働条件ですので、出向契約で取り扱いを定めておかれるべきといえます。
特段定めが無くとも勤続年数や残日数は当然に引き継がれますが、年休の取得状況の管理等については契約上で明確にされておく事でトラブルを回避出来るものといえるでしょう。
投稿日:2023/05/12 22:28 ID:QA-0126759
相談者より
回答頂き、ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/06/05 17:18 ID:QA-0127591大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
在籍出向の場合であっても、実質的に労働関係が継続している限り勤続年数を通算するとするのが厚生労働省の考え方でもあり、出向元で発生した年次有給休暇権は出向先においても当然行使が可能となりますので、出向契約書への記載の有無は直接関係ありません。
覚書も交わす必要はありません。
投稿日:2023/05/14 08:05 ID:QA-0126764
相談者より
回答頂き、ありがとうございました。
投稿日:2023/06/05 17:18 ID:QA-0127592参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給休暇は個人の権利のため、継続して引き継ぐことになるでしょう。
重要な契約事項ですから、出向契約においても記載をお勧めいたします。
投稿日:2023/05/15 12:54 ID:QA-0126785
相談者より
回答頂き、ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2023/06/05 17:18 ID:QA-0127593大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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