フレックスタイム制の適用者における離職票の基礎日数について
いつもお世話になっております。
フレックスタイム制の運用においては
・原則として欠勤控除をしてはならない
・控除はあくまで月間の所定労働時間を満たさない場合
と理解しております。
※若干の相違や見解違いはあるかもしれませんが
厚生年金の基礎日数について、以前年金事務所に確認した際
「フレックスであれば、欠勤していても、基礎日数をマイナスしないでください」と言われました。
通常の勤務制度で遅刻早退した場合の控除の際も基礎日数を減らさないことから考えると
これはまぁ理解できるのですが
離職票についても同じ扱いになるのでしょうか?
欠勤がちだった社員が退職したので、離職票を作成しているのですが
基礎日数が減らないとなると、失業手当がかなり少なくなりそうで
気になっております。
投稿日:2023/05/09 15:22 ID:QA-0126621
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご質問の件
フレックスの労使協定で規定されている、
1ヶ月の総労働時間を超えていれば、欠勤はなしの扱いとなります。
超えていない場合には、1日の標準時間で除した日数を欠勤とカウントします。
例えば、
1ヶ月の総労働時間が160hの月に150h実労働の場合、
1日の標準時間が8hであれば、
10h÷8h=1あまり2hとなり、1日が欠勤控除となります。
端数については、パートなどと同様で2hでも出勤していれば出勤とします。
投稿日:2023/05/10 09:48 ID:QA-0126657
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/06/21 15:29 ID:QA-0128164大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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