薬剤師の当直拘束時間について
通常勤務9時00分~17時10分
当直前休憩17時00分~18時00分(別の薬剤師が1人で残り番)
当直18時00分~翌9時20分 明けは帰宅
の勤務形態です。
17時10分~22時00分と翌6時00分~9時20分の計8時間10分を翌日(当直明け)の勤務とされています。
労基の当直の規定では、通常勤務時間外は、常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるもの、原則として、通常の労働の継続は許可されません、となっています。
この場合17時10分~22時00分、翌6時00分~9時20分は何かしらの勤務を継続しなければならないのでしょうか?
投稿日:2023/04/28 19:08 ID:QA-0126472
- 薬剤師さん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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