別途手当について
いつも大変お世話になっております。
弊社幸いにもお客様からの受注が続きます。
3月では、配送工事部の人員が昼・夜連勤が続きました。
今後もこの勤務体制が続く可能性があります。
時間外手当・深夜手当は当然お支払い致します。それとは別に、
休み返上で対応して下さっている事に対する報奨を支給したいという事で、
別途手当を支払いたいが、どのように処理するのかという指示を受けております。
この場合、手当として支給しますと、税務上課税対象となります。
①給与手当として支給をするのか、
②報奨金として福利厚生費で処理するのか、
どのように処理をすれば宜しいのでしょうか?勘定科目では、どのように
処理をすればいいのでしょうか?
①で対応する場合、当然、雇用保険及び源泉所得税が掛かるのでしょうか?
社員の負担が掛からないようにするべきなのでしょうか?
ご教示お願い致します。
投稿日:2023/04/26 10:45 ID:QA-0126341
- フクダカズユキさん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
がんばったことに対する報償金ということになりますので、
労働の対価であり、賃金ということになります。
臨時の賃金ということになりますので、
賞与扱いとなり、雇用保険、所得税等かかります。
社会保険では、賞与支払届が必要です。
投稿日:2023/04/27 09:03 ID:QA-0126382
相談者より
お世話になっております。ご教示下さいまして、有難う御座います。大変勉強になります。引続き宜しくお願い致します。
投稿日:2023/04/27 18:56 ID:QA-0126415大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、手当の性質上労働の対価であって賃金に該当するものと考えられます。
従いまして、他の手当と同様に原則としまして労働保険料や課税の対象となるものといえるでしょう。
どうしても賃金扱いを避けたい場合には、今回限りの臨時恩恵的な見舞金のような支給内容とされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2023/04/27 18:08 ID:QA-0126404
相談者より
お世話になっております。ご教示下さいまして、有難う御座います。勉強になります。
投稿日:2023/04/27 18:57 ID:QA-0126416大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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