作業着更衣時間への対応
弊社の工場では、就業にあたり作業着の着用を義務付けています。
現在、その着替えは始業前および終業後に行わせており、着替えに要する時間を労働時間に含めておらず、対応に苦慮しています。
一方で、当工場の一日の就業時間は8:30始業、17:00終業の7時間30分ですが、途中に60分の休憩時間を付与しています。法定の休憩時間=45分より多く付与していることとなり、この超過付与分を作業着への就業時間外の着替え時間と相殺していると解釈することは可能でしょうか?
なお、作業着への更衣に要する時間は約5分/回程度、一日当たり合計10分程度です。
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/04/26 10:14 ID:QA-0126334
- 工場総務担当さん
- 山口県/医薬品(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
作業着脱着は労働時間
▼作業着の装着が義務付けられている場合は、始業前の着替え時間と終業後の着替え時間は労働時間とみなされ、賃金の支払義務が発生します。
投稿日:2023/04/26 10:53 ID:QA-0126343
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2023/04/27 08:33 ID:QA-0126377参考になった
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
かつて仕事場には業務開始できる体制で臨むというのが常識でした。新人研修でもそうやって指導がなされていました。
残念ながら今は法律も代わり、コンプライアンスが絶対要件となり、過去の慣習も通用しません。
ご提示のように就業に必要な作業も労働時間にしなければなりません。
休憩時間を充てるのは現実的方法ですが、だから業務開始前に強制はできません。
現実的には8:25始業にする
操業を8:35にする
など、明確にしなければなりません。昼休みはすでに1時間で稼働してますので、それを減じる場合は不利益変更となり、全員から同意が必要です。
投稿日:2023/04/26 10:56 ID:QA-0126345
相談者より
具体的なご説明をいただき、ありがとうございました。
追加でお尋ねします。休憩時間を充てるのは現実的方法とのことですが、それでは、既存の1時間の休憩時間に加えて、更衣時間に相当する10分間を就業時間内に付与することで、更衣を始業前・終業後に行わせるという方法は可能でしょうか?
重ねてお手数をおかけいたしますが、ご教授いただけますと幸甚です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/04/27 08:37 ID:QA-0126378大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定の休憩時間は当然ながらその時間通りに付与され自由に利用させる事が必要とされます。
加えまして、異なる性質である作業着着用時間と相殺する事は認められませんので注意が必要です。
投稿日:2023/04/26 11:10 ID:QA-0126352
相談者より
ご回答ありがとうございます。
それでは、既存の1時間の休憩時間に加えて、更衣時間に相当する10分間を就業時間内に付与することで、更衣を始業前・終業後に行わせるという方法は可能でしょうか?
重ねてお手数をおかけいたしますが、ご教授いただけますと幸甚です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/04/27 08:39 ID:QA-0126379大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休憩時間と労働時間の相殺はできません。
休憩時間を45分に変更し、始業時刻後、終業時刻前に着替えることにして、
従業員によく説明して、合意を得るなどの選択はあります。
投稿日:2023/04/26 14:04 ID:QA-0126370
相談者より
具体的なご説明をいただき、ありがとうございました。
それでは、既存の1時間の休憩時間に加えて、更衣時間に相当する10分間を就業時間内に付与することで、更衣を始業前・終業後に行わせるという方法は可能でしょうか?
重ねてお手数をおかけいたしますが、ご教授いただけますと幸甚です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/04/27 08:40 ID:QA-0126380大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「それでは、既存の1時間の休憩時間に加えて、更衣時間に相当する10分間を就業時間内に付与することで、更衣を始業前・終業後に行わせるという方法は可能でしょうか?」
ー 可能ですが、休憩時間及び始業・終業時刻が変わりますので、就業規則及び労働契約の内容を労働者の同意を得られた上で変更される事が必要になります。
投稿日:2023/04/27 17:53 ID:QA-0126402
相談者より
ご回答ありがとうございました。
海外出張等があったため、ご回答内容の確認がたいへん遅くなりましたこと、深くお詫び申し上げます。
投稿日:2023/05/17 09:49 ID:QA-0126880大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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