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育児休業最終月の就労について

育児休業最終月に終了した場合の育児給付金の計算方法についてお伺いしたいです。

育児休業が4月30日で終了する社員がいます。
支給単位期間は15日~翌14日。
給料計算期間は16日~翌15日。
4月15日~4月30日に一時的な就労をお願いする予定です。


1支給単位期間において、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下の場合育児休業給付が支給されるかと思います。

この場合、
1.就労日数の計算期間は
4月15日~4月30日までであっているでしょうか?
4月末までだとしても10日を超えなければいいのでしょうか?
または5月14日まででしょうか?

2.賃金月額の80%と賃金の差額が支給となるかと思いますが、計算方法ははどうなるのでしょうか?
4月15日~4月30日の16日を育児休業給付金の賃金月額で割った8割を超えなければ支給されるのでしょうか?
例:賃金月額20万 20万÷30日×16日×8割=85333円 以上は不支給
(育休前に休みが多く、賃金月額が低い社員のため、単純に就労日数で計算すると育児給付金が支給されない可能性があるのではと考えました)

以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/04/17 17:50 ID:QA-0126071

soumu22さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、支給単位期間の間に育児休業の終了日が含まれる場合ですと当該終了日までが一支給単位期間とされます。従いまして、当事案の場合には4月末日までが一支給単位期間となりますので、10日要件等の判断も4月末日までの期間内で見る事になります。

2につきましては、期間中に支払われた賃金額に応じて下記の計算式が用いられます。

期間中に支払われた賃金額について

・休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%以下の場合、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%」
・休業開始時賃金日額×休業期間の日数の13%超~80%未満の場合、「休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額」
(※休業開始時賃金日額×休業期間の日数の80%以上の場合は支給無)

投稿日:2023/04/17 21:21 ID:QA-0126080

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/04/20 17:10 ID:QA-0126152大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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