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資格手当における有効期間の決め方について

入社後、指定する資格を取得された方に2年間手当金を給与に上乗せして支払う、資格手当制度の導入を検討しております。
その際に2年間の定めとした理由を、話す必要があると考えており理由についてアドバイスをいただけますでしょうか。

【対象資格数】
・全職種向け資格で1つ
・各職種ごとに1つ
=計6種類

【導入目的】
・自分の力で評価を変えるため(給与に直結する)
・定量評価をつかみ取れることでモチベーションアップへ繋がる

人事側が2年間の定めを設ける理由としては3つあります。
①有効期限が定められていない資格であっても資格に対する知識の継続力は永久的でないと考えている。

②1つの資格に対する勉強期間を半年と設定した場合でも前後の期間があるので次の資格取得に向けて費やすことができるため

③予算的な問題

③での説明であれば話は簡単に済みますが、
出来るだけ納得するような形で進めたく②の部分に対する補足
もしくはその他の理由でお力添えいただけますと幸いでございます。

投稿日:2023/04/12 14:29 ID:QA-0125938

初めての人事さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

具体的な資格名、難易度、業務上の必要性、資格手当の額等わかりませんので、
何とも言えませんが、

資格手当には、永久的に出すケース、期限付きで出すケース、一時金のみがあります。

会社としても業務上特段必要というわけではなく、
新たな制度を導入するのであれば、2年という期限の理由はそこまでこだわる必要ではないでしょう。

投稿日:2023/04/12 17:08 ID:QA-0125948

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社の教育制度上の設定ですから、内容もわからずに正否の判断はできませんが、その理由説明がつくかどうかも含め、貴社判断で問題ないでしょう。納得できない人は受講しなければ良いだけです。
そのような部分には触れずに、こういった新たな精度があるので、ぜひ受けて下さいというメッセージが届けば十分と思います。

投稿日:2023/04/12 21:08 ID:QA-0125963

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社独自の新たな手当の制度化につきましては、会社の人事裁量権に属するものですので、導入理由の詳細な説明までは不要といえます。

まして資格取得に関わる手当であれば、そもそも永続的に支給される必要性も乏しいものといえますので、改まった説明無でも差し支えないですしまたは単純に①を挙げられるのみでよいものといえるでしょう。

投稿日:2023/04/12 21:49 ID:QA-0125970

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

資格手当をどういう形で支給するかは企業の判断ですから、毎月支給するか、一時金として支給するか、あるいは支給期間を一定期間に限定するかは、基本的には自由であって、それぞれに理由付けは特に必要はありません。

就業規則にどういう形で支給するかを明示しておけば大丈夫です。

どんな形であれ、資格を取得し相応の手当が支給されれば社員には達成感・納得感が生まれ、モチベーションアップに繋がるでしょう。

投稿日:2023/04/13 09:18 ID:QA-0125984

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定事項以外の資格類は自社主導で

▼個人の保有する資格種別、保有すべき期間、保有者数等は、法定事項とされているケースと、会社の判断で定めるべきケースがありますので、一概に回答することはできません。
▼法定事項とされている事案は、合法性が担保されなければ、選択の余地はありませんが、その他の事項は、経営法のニーズとコストのベストな折り合いを御社自身で決定されるべき事案です。

投稿日:2023/04/13 09:45 ID:QA-0125986

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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