在宅勤務時の勤務時間
コロナ以降、我が社でも部下の申請で在宅勤務を許可していますが、残業について仕事が長引いたら本人自己申告に従い、全て残業代を支給しています。考えてみますと、チャットなどでタイムリーに「仕事始めます、仕事終わります」のような遠隔での勤務監督はしませんので、この場合、あくまで本人裁量で仕事始め、終わりが決められる中で、時間外勤務という考え方は馴染ないと考えますので裁量労働制にすべきかと思います。この考え方は問題ありますでしょうか?
投稿日:2023/04/11 08:42 ID:QA-0125904
- アッチさん
- 神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、裁量労働制の適用は法令上適用業務が限定されていますので、一般的な在宅勤務であればいわゆる事業場外みなし労働時間制を適用されるのが妥当といえるでしょう。
事業場外みなし労働時間制の導入によりまして、原則としまして実際の労働時間に関係なく1日の所定労働時間勤務された扱いにされる事が可能になります。
投稿日:2023/04/11 09:31 ID:QA-0125906
相談者より
ありがとうございます。
一般的で結構なので、参考まで多くの企業で採用されている勤務制度はこの「事業場外みなし」なのでしょうか?自社で導入する際の参考値として経営陣・社員に伝えようと思いまして、もしわかりましたらご教授頂きたく。
投稿日:2023/04/11 10:42 ID:QA-0125911大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「多くの企業で採用されている勤務制度はこの「事業場外みなし」なのでしょうか?」
― ご認識の通りです。導入に手間もかからず従業員・会社共に分かり易い制度ですので、在宅勤務の場合によく見受けられます。
投稿日:2023/04/11 11:05 ID:QA-0125913
相談者より
ありがとうございました。この方向で制度を構築していこうと思います。助かりました!
投稿日:2023/04/26 16:23 ID:QA-0126373大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
裁量労働に適した業務成果が期待できる業務であれば裁量労働は適するでしょう。逆に時間管理が必要な作業などでは適しません。
一般的な取り組みとして、本人申告をそのまま受け入れ残業も許可するケースは、大組織や公的組織などで少なくありません。
残業が必要かどうか、上長の判断力が重要ですので、そうした対応を取れるかどうかは経営判断となるでしょう。
投稿日:2023/04/11 11:32 ID:QA-0125916
相談者より
お礼がたいへん遅くなり申し訳ございません。
大前提が業務管理をしっかりしていないと、勤務制度はうまく回らないこと、大変理解で組ます。ありがとうございます。
投稿日:2023/05/17 10:19 ID:QA-0126882大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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