衛生管理規程
宜しくお願いいたします。
安全衛生法で従業員(全職種)が50名以上の事業所において衛生管理者・産業医選任の届出が必要との事で既に対応済みですが規程に関してはどの様な決まりがあるのでしょうか。つまり衛生管理規程の作成が法律で決められているのかどうかです。同時に衛生委員会の設立にはどのような制約(委員会組織図を表示するetc.)があるのでしょうか。ちなみに弊社は120名程のサービス業です。
投稿日:2008/06/03 09:14 ID:QA-0012581
- *****さん
- 大阪府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず衛生管理規程につきましては、内容上就業規則の一部となりますので、労働基準法におきまして「相対的必要記載事項」、つまり何らかの制度を定めた場合には必ず記載しなければならないものとされています。
また衛生委員会についてですが、
・労使の代表を半数ずつで構成すること
・労働側の委員の指名については過半数組合または同組合が無い場合労働者の過半数代表者の推薦に基いて行うこと
・毎月一回以上の委員会開催
・委員会における議事の概要の労働者への周知
・議事記録の三年間保存
が定められています。
また組織図等の内容表示については直接義務付けられていませんが、定めた場合に就業規則の一部としましての周知義務がございます。
投稿日:2008/06/03 10:04 ID:QA-0012582
相談者より
投稿日:2008/06/03 10:04 ID:QA-0035040大変参考になった
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