月の平均所定労働時間と給与計算
当社では従業員の給与を決定する際、まず月額を決めて、そこから基本給と固定残業代(30時間)に振り分けます。その際使用する月平均所定労働時間は163時間です。
最近わかったことなのですが、給与計算ソフトで使用している月平均所定労働時間は163時間ではなく、その年の祝日数を加味した月平均所定労働時間でした。つまり、163時間のときもあれば164時間のときもあります。
就業規則では、割増賃金等の計算式で使用する分母では「月平均所定労働時間」と明記しています。
※時間までは明記しておりません。
そこで疑問なのが、
当社ではそもそも入社時や昇給等の給与改定時、163時間で固定残業代を計算していることから、月次の給与計算においてもその年の祝日数に関係なく、163時間で対応すべきなのでしょうか。それとも関係ないものとして区別して差し支えないのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2023/04/04 14:18 ID:QA-0125661
- ありす1123さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
毎年変更するか、あるいは給与計算ソフトを163に固定すべきでしょう。
ただし、割増賃金については、164よりも163の方が、従業員にとっては有利になりますので、
問題ない誤差の範囲ともいえます。
投稿日:2023/04/04 16:58 ID:QA-0125673
相談者より
ご回答ありがとうございます。毎年給与を見直すのもあれなんで、給与システム側を163で固定したいと思います。
投稿日:2023/04/07 08:52 ID:QA-0125799大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年によって、163時間、164時間と変動することはあっても、誤差の範囲内として概ね問題はありませんが、163時間で固定残業代を計算しているのであれば、その時間で固定して対応すればいいでしょう。
従業員にとっても、164時間より163時間のほうが有利であることは間違いありません。
投稿日:2023/04/05 07:59 ID:QA-0125684
相談者より
承知しました。163で固定したいと思います。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/07 08:53 ID:QA-0125800大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上月平均所定労働時間で計算される必要がございます。
つまり、就業規則よりも法令上の取り扱いが優先されますので、時間数が少なくなって割増賃金単価が上がる等労働者に有利になる場合を除きましてはきちんと時間計算される事が求められます。
投稿日:2023/04/05 22:45 ID:QA-0125738
相談者より
「法令上」という言葉があると上長へも進言しやすいです。誤差の範囲で済まさずに、しっかり対応したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2023/04/07 08:56 ID:QA-0125801大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
月平均所定労働時間について 割増賃金を計算するために月平均所... [2023/12/25]
-
フレックスタイムにおける清算時間について 1ヶ月のフレックスタイムにおける... [2022/10/26]
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働... [2021/07/10]
-
月平均所定労働時間について 月平均所定労働時間について教えて... [2023/12/08]
-
賃金の清算 初めてご質問いたします。年途中で... [2018/01/21]
-
月平均所定労働時間 時間単価の算出に用いる月平均労働... [2022/04/29]
-
企業全体の月平均所定外労働時間の計算について 月平均所定外労働時間の計算は、「... [2019/08/26]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
所定労働時間の計算について 弊社は月給制でして、割増賃金と遅... [2023/08/24]
-
フレックスにおける育休復帰者の月途中日割 フレックスタイム制を適用している... [2024/03/15]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。