固定残業代と昇給について
いつも拝見させていただき大変勉強になります。
先日もこちらで質問させて頂きました
固定残業代を40時間に設定したのち固定給総額(基本給+固定残業代)の金額を変えずに配分のみを改定した後
役職・資格手当が増えた場合、同様に処理すると基本給が減ってしまうという問題について、ご回答を参考に経営陣に報告したところ、
基本給は変更せずに、
資格取得によって残業単価が上がり固定残業代が増額した部分については
次期給与改定時に昇給金額にて調整するという回答が返ってきました。
例えば、本来昇給時4000円が資格によって増額した固定残業代3000円を引いて1000円になるという認識です。
昇給について就業規則には「社員各人の勤務成績を査定して決定し支給する。会社の業績によってはその時期を延期もしくは見送ることがある」
とだけ定めてあります。
経営陣は各個人個別の対応なので問題なしとの見解ですが、このような対応が可能なのでしょうか?
本来昇給金額が実質減給されているような気もするのですが、ご教授宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/23 16:21 ID:QA-0125242
- kokorokokoroさん
- 熊本県/建設・設備・プラント
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本給の昇給と固定残業代の増額とは全く別の事柄ですので、後者が増えたからといって前者から差し引くといった扱いは当然ながら認められません。昇給額が個人によって異なるのは当然ですが、今回の問題とは全く関係がない話ですので正当な理由にはなりえません。
ご文面内容からも、何とか少しでも賃金コストを抑制されたいという意図が読み取れますが、それよりもコンプライアンス経営の方がはるかに重要ですので、会社の信用を失墜させない為にも就業規則に基づき支払うべき賃金はきちんと支払われるといったごく当たり前の対応が必要です。
投稿日:2023/03/23 20:03 ID:QA-0125256
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与辞令を発行し、
個別に合意をとっておくことです。
投稿日:2023/03/23 20:51 ID:QA-0125260
プロフェッショナルからの回答
対応
賃上げ阻止のために、本来は昇進で上げる増額分を「評価」と称して低い評価に変え、総額を低くするという手法でしょうか?
評価によって賃上げすることが明記され、合理的評価で金額を下げるのは合法です。
しかし賃上げをせず昇進させて経営的に意味があるのかどうかはきわめて疑問です。
投稿日:2023/03/24 11:02 ID:QA-0125280
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