グループ内異動におけるマイナンバー提供の本人同意について
弊社はグループ法人の労務・社会保険等の事務委託を受けています。
今までグループ内法人での転籍において、
マイナンバー提供の同意を書面でやり取りしていました。
この書面でのやり取りを電子化しようと検討しています。
その際に、
①「本人同意」というのはどこまで指すのか
(例:口頭で足りるのか、書面を残す必要があるのかなど)
②弊社に労務・社会保険等の事務委託をしているので、
社員のマイナンバー提供は、第三者提供にあたらないので、
本人同意はそもそも不要なのか
上記2点が分からない状態です。
②について、税理士や社会保険労務士等に手続き依頼をしている場合は、
第三者提供にならないと把握しております。
弊社にも社会保険労務士が存在している状態です。
このような事務委託の場合も、第三者提供に触れないという認識であっておりますでしょうか。
ご教示ください。
宜しくお願い致します。
投稿日:2023/03/22 16:26 ID:QA-0125193
- 長久手94さん
- 愛知県/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
二つの疑問
▼レコーダーを含め、リーガル・エビデンスとはなりません。
▼広義の第三者提供に該当します。
投稿日:2023/03/23 12:15 ID:QA-0125222
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/23 13:54 ID:QA-0125229大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、口頭でも同意の効力自体は発生しますが、言った言わないのトラブルになりかねませんので、当然に文書が必要になるものといえます。
②につきましては、グループ会社間でも第三者提供に該当しますが、通常であれば事務委託をされている場合ですと会社規程上でその際の個人情報の提供について既に定められているはずですので、そうであれば改めての同意取得は不要といえます。
投稿日:2023/03/23 13:30 ID:QA-0125226
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2023/03/23 13:54 ID:QA-0125228大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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