更衣時間の処理について
いつもお世話になります。
社内で更衣(着替え)時間の処理についての検討が始まりました。
就業時間に更衣時間をみなす場合、基本的に時間外が発生しない事を前提に、就業時および就業後と考ええます(たとえば各10分)。逆に、時間外の発生がある事を前提にみなし時間を就業時に集約(前例とすると20分)させ、時間外がある場合、就業後に時間外として計算する方法では問題あるでしょうか。
ご教示いただければと思います。
投稿日:2023/03/21 11:30 ID:QA-0125144
- じゃいがんさん
- 東京都/食品(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、更衣時間のみにみなし労働時間を適用する措置については原則認められませんので、仮に20分と設定される場合でも実際の更衣時間が20分を超えますと追加で1分単位で賃金支払をされる必要が生じます。
その他の文面内容に関しましては、特に差し支えございません。
投稿日:2023/03/22 09:24 ID:QA-0125162
相談者より
ご回答ありがとうございます。
超過時間の処理方法も含めて検討いたします。
投稿日:2023/03/24 10:43 ID:QA-0125275参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働時間に含まれる
▼結論からいうと、着替えの時間は労働時間に含まれます。労働基準法には労働時間の定義はありませんが、32条に書かれている「労働させる」という表現から「使用者の指揮命令下にあれば労働時間にあたる」という解釈が行われています。つまり、使用者が指示した場合、着替えの時間も労働時間に含まれます。
▼着替え時間の計算方法については、労働時間に含まれるということで、労働時間の計算方法に従って計算します。労働時間は、労働開始から終了までの時間で、休憩時間を除いた時間を指します。労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
投稿日:2023/03/22 09:34 ID:QA-0125165
相談者より
ご回答ありがとうございました。
社内での確認を行いながら調整進めるようにいたします。
投稿日:2023/03/24 10:45 ID:QA-0125276参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
どちらでもかまいませんが、
就業規則に明記しておく必要があります。
投稿日:2023/03/22 15:58 ID:QA-0125184
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/24 10:45 ID:QA-0125277参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
いずれも可能ですが、社員への周知徹底が必要です。就業規則改正など欠かせません。
ただ人件費負担や手間を考えれば、通常業務飲み直しで、支出を増やさない方が良さそうに見えます。
投稿日:2023/03/23 18:34 ID:QA-0125250
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社としても人件費等の負担増は極力避けたいため、業務改善とセットでの対応を検討します。
投稿日:2023/03/24 10:47 ID:QA-0125278参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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