採用形態に関して 別会社の人材
弊社のある部門で、取引先であるA社の代表取締役が弊社の事業の営業をしてくれています。
その方に対して報酬を払うようにしたいのですが、経費もこちらがもつ場合、どのような雇用形態があるでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2023/03/20 13:35 ID:QA-0125116
- のりLさん
- 千葉県/商社(総合)(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実態によりますが、
営業として雇用契約を締結するか、外注契約をするかです。
投稿日:2023/03/20 16:59 ID:QA-0125125
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/03/23 09:32 ID:QA-0125212大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
雇用の必要性はなく、雇用でなくとも業務委託契約や販売代理契約などもあります。雇用するなら貴社社員として普通に雇用も可能です。
投稿日:2023/03/20 22:27 ID:QA-0125135
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、検討致します。
投稿日:2023/03/23 09:33 ID:QA-0125213大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで当人の自発的な行為であれば謝礼等で対応されるべきですし、そもそも雇用関係等が発生するものではございません。
また、雇用となりますと御社の従業員になるわけですから、現実問題としまして取引先の役員等には全くそぐわないものですし、営業事情によっては取引先との関係自体が悪化しかねませんので当然に避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2023/03/20 22:45 ID:QA-0125139
相談者より
なるほど。
わかりやすく大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2023/03/23 09:33 ID:QA-0125214大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
株式会社の代取が自営する個人事業所との取引は未承認であれば利益相反取引は違法
▼問題があるなら、代取りを務める取引先にありますね。代取が個人事業主として会社と取引をする行為は直接取引に該当しますので利 益相反取引に該当しますので、取締役会設置会社であれば取締役会の承認が必要です。決議のない取引は無効です。但し事故の承認を受ければ問題ありません。
▼競業避止義務に反するかどうかは、代取が行っている個人事業が会社の事業と市場において競合する商品ないし役務に関するものであると、取締役の競業避止義務に抵触することになりますので、これも取締役会の承認が必要となります。
投稿日:2023/03/21 11:21 ID:QA-0125143
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただき、検討致します。
投稿日:2023/03/23 09:34 ID:QA-0125215大変参考になった
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